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地方公務員法の運用・解釈について(給与)

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年7月6日更新

地方公務員の給与体系

 給与とは、主に民間労働者の場合に用いられる賃金と同様、労務を提供したことによって与えられる金銭のことをいいます。
 地方公務員の給与の中心をなすものは、国家公務員の「俸給」に対応する「給料」であり、職員には、通常、条例により定められた給料表のいずれかの額が給料として支給されます。給料表には、職種別に、職務と責任の度合を示す「級」を横系とし、経験の度合いを示す「号給」を縦系として構成されます。
 給料を補充するものとして「手当」があり、その種類、額、支給要件などは、給料表とともに、給与条例等の条例で定めなければなりません。
 条例で規定することにより支給することができる手当の種類は、地方自治法第204条第2項で限定列挙されており、これ以外の手当を支給することは 地方自治法第204条の2の規定により禁止されています。

地方公務員の給与決定の三原則

 地方公務員法には、給与に関する基準として、職務給の原則、均衡の原則及び給与条例主義の原則が定められており、給与決定の根本原則といわれています。

1. 職務給の原則

   地方公務員法第24条第1項は、「職員の給与は、その職務と責任に応じるものでなければならない。」と規定していますが、これは、給与が職員の勤務に対する対価であることを示すとともに、給与は職務と責任に応じて決定されなければならないという「職務給の原則」を明らかにしたものです。

2. 均衡の原則

 地方公務員法第24条第2項は、地方公務員の給与について、「生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定めなければならない。」と規定していますが、これが「均衡の原則」と呼ばれているものです。

3. 給与条例主義の原則

 公務員の給与については、いわゆる「給与法定主義」がとられており、地方公務員の給与の場合、それを決定する法形式が条例であることから、「給与条例主義」といわれています。
 具体的には、地方自治法第203条第4項及び第204条第3項において、報酬、給料、手当の額並びにその支給方法は条例で定めなければならないと規定するとともに、同法第204条の2において、いかなる給与その他の給付も法律またはこれに基づく条例に基づかずには職員に支給してはならないと定められています。
 また、地方公務員法においても、第24条第5項で、職員の給与、勤務時間その他勤務条件は条例で定めることとし、これに基づかずにはいかなる金銭または有価物も職員に支給してはならないと定められています。
 市町村行政課では、県内市町村の給与の制度・運用に関して、地方公務員給与実態調査などの調査を通じて、その把握を行うとともに、上記の原則に基づいて助言を行っています。