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自動販売機の設置の用に供するための行政財産貸付入札参加資格審査申請の受付について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月1日更新

自動販売機の設置の用に供するための行政財産貸付入札参加資格審査申請の受付について

 福島県が行う自動販売機の設置の用に供するための行政財産の貸付けに係る一般競争入札に参加するためには、あらかじめ県に入札参加資格審査申請を行い、入札参加資格を取得しておく必要があります。

1 資格の審査を受けることができない者

  1. この一般競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 県税を滞納している者
  3. 消費税または地方消費税を滞納している者
  4. 自動販売機の設置業務において、2年以上継続した管理及び運営の実績を有していない者
  5. 法人にあっては福島県内に本店、支店または営業所を有していない者、個人にあっては福島県内において事業を営んでいない者
  6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号のいずれかに該当する者

2 受付期間と有効期間

区分

受付期間

有効期間

随時申請

随時

令和6年4月1日以降認定を受けた日から
令和8年3月31日

※土曜日、日曜日、祝日は除きます。

※随時申請においての登録処理は原則として下記のとおり行います。

 

受付日

登録期限

備考

各月1~15日 当月末日 当月末日が休・祝日の場合は翌日以降直近の平日となります。
各月16~末日 翌月15日 翌月15日が休・祝日の場合は翌日以降直近の平日となります。

3 申請方法

提出書類は、郵送または持参により、福島県総務部財産管理課に提出してください。 

提出書類一覧[PDFファイル/114KB](様式は下記「4 様式」から入手することができます。)
※ 申請書等への押印は全て不要となりました。(令和6年5月末~)
※ 県税の納税証明書は、原則として、「県税に未納がないことの証明」の納税証明書を提出してください。「事業税」、「法人県民税」、「自動車税」の3税目が記載されている納税証明書でも申請可能ですが、その場合、自動車税については、課税対象がない場合でも「課税なし」の証明を受けて提出してください。(令和6年5月末~)

なお、申請書提出後において、申請の内容に変更が生じた場合には、変更届の提出が必要となります。

4 様式 ※ 令和6年5月末から申請様式が新しくなりました。現在掲載されている様式で申請をお願いします。 

自動販売機の設置の用に供するための行政財産貸付入札参加資格審査申請書([Wordファイル/17KB][PDFファイル/92KB]

委任状([Wordファイル/29KB][PDFファイル/71KB])(県外に本店を有する場合で、その本店から委任された県内または近県にある支店または営業所が申請する場合)

自動販売機の設置の用に供するための行政財産貸付入札参加資格審査申請書記載事項変更届([Wordファイル/17KB][PDFファイル/87KB]

担当者連絡先等( [Wordファイル/15KB] [PDFファイル/73KB]

5 関係規程等

一般競争入札の方法により自動販売機の設置の用に供するための行政財産の貸付契約を締結しようとする場合におけるこの入札に参加する者に必要な資格を定める件 [PDFファイル/119KB]

自動販売機の設置の用に供するための行政財産の貸付けに係る競争入札参加者の資格審査に関する要綱[PDFファイル/165KB]

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