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私立学校等の設置認可等について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新

私立学校等の設置認可等について

 平成29年3月28日付けで制定した審査基準等のうち「4-(1) 私立高等学校設置等認可審査基準」について、令和6年12月26日付けにて一部を改正し、また同日付けにて、「4-(3) 私立高等学校通信制課程設置等認可審査基準」を制定しましたので、お知らせします。 

  1 私立学校等の設置認可等に関する事務取扱要綱  【本文】 【新旧対照表】    

  2 学校法人等の寄附行為及び寄附行為変更の認可に関する審査基準  【本文】 【新旧対照表】

  3 既設幼稚園の学校法人化認可基準  【本文】 【新旧対照表】

  4-(1) 私立高等学校設置等認可審査基準 【本文】 【新旧対照表】 

  4-(2) 私立高等学校設置等認可審査基準の解釈及び運用方針  【本文】 【新旧対照表】

  4-(3) 私立高等学校通信制課程設置等認可審査基準 【本文】

    5-(1) 私立小学校及び中学校設置等認可審査基準  【本文】 【新旧対照表】

    5-(2)  私立小学校及び中学校設置等認可審査基準の解釈及び運用方針  【本文】 【新旧対照表】

  6-(1) 私立幼稚園設置等認可審査基準  【本文】  【新旧対照表】

  6-(2) 私立幼稚園設置等認可審査基準の解釈及び運用方針  【本文】 【新旧対照表】

  7-(1) 私立専修学校及び各種学校設置等認可審査基準  【本文】 【新旧対照表】

  7-(2) 私立専修学校及び各種学校設置等認可審査基準の解釈及び運用方針 【本文】 【新旧対照表】

 

知事の所轄に属する学校法人等の行うことのできる収益事業の種類について

 学校法人は、その設置する私立学校の教育に支障のない限り、その収益を私立学校の経営に充てるため、収益を目的とする事業を行うことができます。
 福島県知事の所轄に属する学校法人等が行うことのできる収益事業の種類は、「知事の所轄に属する学校法人等の行うことのできる収益事業の種類を定める件(平成21年福島県告示第572号)」において定めています。

 知事の所轄に属する学校法人等の行うことのできる収益事業の種類を定める件 [PDFファイル/113KB]

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