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行政書士制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年10月16日更新

行政書士制度について

行政書士は、行政書士法に基づき、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成や、その作成に関する相談などを行う資格者です。
(弁護士法、司法書士法、税理士法その他の法律により業務が制限されているものについては、取り扱うことができません。)

行政書士制度、行政書士の業務及び直近の法改正について、詳しくは、次のページをご覧ください。

行政書士でない者による業務の制限

行政書士または行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合などを除き、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず対価を受領して、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を業として作成することはできません。
「手数料」「事務代行料」「コンサルタント料」など、対価の名称が異なる場合であっても同様です。

福島県行政書士会の相談窓口

行政書士への依頼を検討している場合、相談内容が行政書士の業務に該当するか確認したい場合は、福島県行政書士会の相談窓口をご利用ください。

相談できる内容、相談方法、受付日時、予約方法などの最新情報は、次のページでご確認ください。
※リンク先は福島県行政書士会のウェブサイトです。
※相談内容によっては、行政書士が取り扱うことのできない場合があります。

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