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被扶養配偶者人間ドックについて (被扶養者向け)

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年6月10日更新

事業概要

 共済組合員の配偶者(被扶養者)が人間ドック健康診断を受けた際、組合から2万円を助成する制度です。

 ○詳細はこちら >>> 被扶養配偶者人間ドック健康診断実施要領 [Wordファイル/20KB]

実施主体

 地方職員共済組合福島県支部

対象者

 各年度4月1日現在で組合員である職員の被扶養配偶者で、かつ当該年度の4月1日現在の満年齢が45歳、50歳、55歳の方。

実施対象医療機関及び検査項目

 人間ドック健康診断を実施している医療機関とし、検査項目については、組合員が実施する日帰り人間ドックの項目とします。(一般及び定期健康診断は不可)

助成額

  20,000円(※支払総額が20,000円未満の場合は助成対象外)

実施方法及び申請方法

 【実施期間】毎年4月~翌年3月

 (1)  受診の前に、当該年度の対象者であるか必ず確認してください。
 (2)  希望する該当者が直接医療機関に申し込み、日程調整のうえ受診してください。受診の際は共済組合員被扶養者証を持参してください。
 (3)  医療機関から「被扶養配偶者人間ドック健康診断助成金申請書(以下、「申請書」という。)」の「医療機関の証明※」をもらいます。
  ※「医療機関の証明」は、領収書を申請書裏面に貼付することで代えることができます。ただし、領収書の宛先は受診者とし、人間ドックを受診した旨のただし書きを明記してもらうこと。
 (4)  受診者を扶養する会員は、申請書に必要事項を記入し、受診の日から2ヶ月以内(3月に受診した場合は翌月末日まで)に申請書を福利厚生室へ提出してください。

 ○様式はこちら >>> 被扶養配偶者人間ドック健康診断助成金申請書 [Excelファイル/30KB]

 

その他

 (1)  助成金の入金は申請書を受理した月もしくは翌月の月末になります。
 (2)  助成金の対象となる人間ドック健康診断は、該当する年度内に1回限りとします。

 

 

 

 

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