知事部局における障がい者雇用率
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月23日更新
【知事部局】障がい者である職員の任免状況について(令和6年6月1日現在)
障害者の雇用の促進等に関する法律の規定に基づき、厚生労働大臣に通報した内容を公表します。
(A) |
(B) 障がい者の数 |
(C) |
(D) 不足数 |
(E) 法定雇用率 |
|
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令和6年6月1日 現在 |
6149.5人 |
177.0人 | 2.88% | 0.0人 |
2.8% |
(注)
- A欄は、職員総数から除外職員数を除いた人数です。
- B欄は、身体障がい者数、知的障がい者数及び精神障がい者数の計であり、1週間あたりの勤務時間が30時間以上の職員で重度身体障がい者及び重度知的障がい者については、1人を2.0人に相当するものとしてカウントします。
また、短時間勤務職員(※1)のうち精神障がい者、重度身体障がい者及び重度知的障がい者については、1人を1.0人に相当するものとしてカウントし、重度以外の身体障がい者及び知的障がい者については、1人を0.5人に相当するものとしてカウントします。
さらに、特定短時間勤務職員(※2)の精神障がい者、重度身体障がい者及び重度知的障がい者については、1人を0.5人に相当するものとしてカウントします。
※1 短時間勤務職員…1週間あたりの勤務時間が20時間以上30時間未満の職員
※2 特定短時間勤務職員…1週間あたりの勤務時間が10時間以上20時間未満の職員 - D欄の「不足数」とは、A欄の数にE欄の法定雇用率を乗じて得た数(1未満の端数切捨て)から、B欄の数を減じて得た数であり、マイナスの数値となる場合も0.0人と記載しています。
- 障がいの種類・程度の区分ごとの人数等については、その多くの数値が一桁で少なく、他の情報と照合し、又は各年ごとの数値を比較すること等により、特定の者が障がい者であること、その障がいの程度等が推認されるおそれがあるため、非公表とします。