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外部監査制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月24日更新

外部監査制度について

1 制度概要(地方自治法第252条の36第1項)

 外部監査制度は、地方公共団体が外部の専門的知識を有する者と契約を締結し、監査を受ける制度であり、地方公共団体の監査機能の強化などを目的に平成9年の地方自治法改正により導入されたもので、包括外部監査制度と個別外部監査制度があります。    


2 包括外部監査(地方自治法第252条の36~38)

 普通地方公共団体が地方自治法第2条第14項(最小の経費で最大の効果)及び第15項(組織及び運営の合理化)の規定の趣旨を達成するため外部監査人の監査を受けるもので、都道府県や指定都市、中核市に実施が義務づけられています。


3 指摘事項と意見について

 (1) 指摘事項・・・現在の法令等に照らして違反または不当と監査人が判断した事項

 (2) 意   見・・・経済性、効率性及び有効性の観点から監査人が改善提案した事項

直近の包括外部監査の結果

令和5年度包括外部監査結果

過去の包括外部監査結果

令和4年度包括外部監査結果  令和3年度包括外部監査結果  令和2年度包括外部監査結果  

平成31年度包括外部監査結果 平成30年度包括外部監査結果 平成29年度包括外部監査結果 

平成28年度包括外部監査結果 平成27年度包括外部監査結果 平成26年度包括外部監査結果

平成25年度包括外部監査結果 平成24年度包括外部監査結果 平成23年度包括外部監査結果 

平成22年度包括外部監査結果 平成21年度包括外部監査結果 平成20年度包括外部監査結果 

平成19年度包括外部監査結果

 


4 個別外部監査(地方自治法第252条の39~44)

 選挙権を有する者、議会、住民等からの請求または要求に基づき、個別の事案について、監査委員の監査に代えて外部監査契約を締結できる者の監査を受ける制度です。

 


<連絡先>総務部職員研修課〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 電話:024-521-7034 Fax:024-521-7909 employee_training@pref.fukushima.jp