【自動車税種別割の納税通知書のお知らせ】届くまで日数がかかる場合があります!
令和5年度の自動車税種別割納税通知書は、令和5年5月8日(月)に発送しました。なお、届くまで10日程度要する場合がありますので、ご留意願います。
※ 令和3年10月から、働き方改革に伴う郵便法の改正により、一般郵便物の「配達日数の繰下げ」「土曜日の配達休止」(日曜日は従来から配達していません。)等が実施され、配達に日数がかかるようになりました。
10日程度経過しても納税通知書が届かない場合は、 最寄りの地方振興局県税部へご連絡ください。 |
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<実際にあった事例>
郵便局の事情により、地域によって配達状況が異なります。なお、令和4年度において、次のような事例が実際に発生しています。
- 自動車を複数所有しているが、それぞれ別の日に納税通知書が届いた。
- 同一市町村の中でも、早く届いた地区と遅く届いた地区があった。
- 同一地区の中でも、配達された日が異なるケースがあった。
- 発送日の10日後に届いた。 など
<引っ越しを予定されている方へ>
賦課期日(4月1日)の前後で引っ越しを予定されている方は、納税通知書を確実にお届けできるよう次の手続きをお願いします。
1 運輸支局において車検証の住所の変更登録手続きを行い、新住所へ更新してください。
- 3月末日までの住所変更登録は、新住所で納税通知書が作成されます。(住所変更登録は、オンラインでも手続きが可能です。詳しくは「自動車検査登録総合ポータルサイト(国土交通省)」をご覧ください。)
2 郵便局へ「転送届」を提出してください。
- 1の手続きを3月末日までに行っていない方は、忘れずに郵便局へ「転送届」の提出をお願いします。なお、旧住所宛ての郵便物等を新住所に転送してもらえる期間は、1年間に限られます。
- 転送期間経過後は、差出人に郵便物等が返還されますので、転送期間の更新を希望される場合は、再度転送届を提出する必要があります。
3 地方振興局県税部へご連絡ください。
- 1の手続きを3月末日までに行えなかった場合は、納税通知書は旧住所で発送されます。
- この場合、2の届出をしていないと、「あて所に尋ねあたらない」「転送期間が経過した」などの理由により、郵便局から地方振興局県税部へ戻されることとなります。
- 「納税通知書が届かないのは引っ越したのが理由では」とお心当たりの方は、地方振興局県税部までご連絡ください。改めて納税通知書をお送りいたします。なお、ご連絡をいただいたタイミングにより、納税通知書をお送りする時期が変わりますので、ご留意願います。
住所が変わったら、住民票の異動だけでなく、車検証の住所の変更も忘れずに行いましょう!
納税通知書は、車検証上の所有者(割賦販売の場合は使用者)の住所宛てに発送されます。引っ越した際は住民票の異動だけでなく、管轄の運輸支局で車検証の住所変更登録も忘れずに行ってください(道路運送車両法第12条)。オンラインでも手続きが可能です。
※手続きの詳細は、「自動車検査登録総合ポータルサイト(国土交通省)」をご参照ください。
●個人が引越しの際、オンライン(OSS)により車検証の住所変更登録の申請を行う場合に、ナンバープレートの交換が次回の車検時まで猶予されます!詳しくは国土交通省のページをご覧ください。
(引越しに伴い、所有者本人が住所変更登録の申請をマイナンバーカードを用いてオンライン(OSS)により行う手続きが対象です。)