県たばこ税
県たばこ税とは
この税金は、たばこの消費に対して課税される税金で、みなさんがたばこを購入するときにその代金の中に含まれているものです。
※県たばこ税のQ&A
◆納める人
製造たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)、特定販売業者(輸入業者)及び卸売販売業者
◆税率(1,000本につき)
1 製造たばこ(紙巻たばこ旧3級品以外)
期間 | たばこ税 | たばこ 特別税 | 道府県 | 市町村 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
平成30年10月1日から | 5,802円 | 820円 | 930円 | 5,692円 | 13,244円 |
令和2年10月1日から | 6,302円 | 820円 | 1,000円 | 6,122円 | 14,244円 |
令和3年10月1日から | 6,802円 | 820円 | 1,070円 | 6,552円 | 15,244円 |
※平成30年度税制改正により、紙巻たばこ旧3級品以外の税率が令和3年10月にかけて段階的に引き上げ
られます。
2 製造たばこ(紙巻たばこ旧3級品)
期間 | たばこ税 | たばこ 特別税 | 道府県 | 市町村 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
平成30年4月1日から 令和元年9月30日まで | 4,032円 | 624円 | 656円 | 4,000円 | 9,312円 |
令和元年10月1日から | 5,802円 | 820円 | 930円 | 5,692円 | 13,244円 |
※紙巻たばこ旧3級品については、税率が平成28年4月から段階的に引き上げられています。令和元年10月
以降、旧3級品としての区分は廃止されます。なお、平成30年度税制改正により、段階的引き上げの時期が
平成30年4月1日から令和元年10月1日に変更されました。
◆申告と納税
毎月の売渡し分を翌月末日までに申告して、納税することになっています。
◆その他
国と市町村にも同じように一定の金額がたばこ税として納められますが、たばこ税は、たばこを売った販売店の
所在する県や市町村の収入となります。
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