狩猟税
狩猟税とは
狩猟者の登録を受けることによって狩猟のできる資格を得ることに対して課税されるもので、鳥獣の保護及び狩猟行政の費用に充てられるものです。
◆納める人
狩猟者の登録を受ける方
◆納める額
区 分 |
税 率 |
第1種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、県民税の所得割を納める必要のある者及びその者と生計を一にする控除対象配偶者及び扶養親族(農業等に従事する者を除く) |
16,500円 |
第1種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、上記以外の者(軽減税率適用者※1) |
11,000円 |
網猟免許または、わな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、県民税の所得割を納める必要のある者及びその者と生計を一つにする控除対象配偶者及び扶養親族(農業等に従事する者を除く。) |
8,200円 |
網猟免許またはわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、上記以外の者(軽減税率適用者※1) |
5,500円 |
第二種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者 |
5,500円 |
(注)
※1 軽減税率適用者とは、都道府県民税の所得割を納付することを要しない者のうち一部の者をいう。
●令和6年度は個人住民税の定額減税後の都道府県民税の所得割額
※2 平成27年4月1日から令和11年3月31日までに受ける狩猟者の登録で、次のいずれかに該当するものの税率は「非課税」または上記税率の「2分の1」となります。
- 「対象鳥獣捕獲員」に係る狩猟者の登録 ……………………………………「非課税」
- 「認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者」に係る狩猟者の登録 ……………「非課税」
- 狩猟者登録を申請する前1年以内に、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第1項の許可を受けて、当該許可に係る鳥獣捕獲を行った者及び当該許可者に従事した者の場合
「許可鳥獣捕獲員」に係る狩猟者の登録………………………………………上記税率の「2分の1」
「従事鳥獣捕獲員」に係る狩猟者の登録………………………………………上記税率の「2分の1」
◆納税
狩猟者の登録を受けるときに、狩猟者登録申請書に税額に相当する県の証紙を貼って、納めることになっています。