ゴルフ場利用税
ゴルフ場利用税とは
ゴルフ場を利用したときに課税されるものです。
※ゴルフ場利用税のQ&A
◆納める人
ゴルフ場を利用した方(ゴルフ場の経営者の方が、利用した方から料金とあわせて受け取り、県に納めます。)
◆納める額
ゴルフ場の等級に応じ、利用者1人1日につき、下表の額となります。
等級は、ゴルフ場の規模と利用料金を基準として定めています。
◆申告と納税
ゴルフ場の経営者の方が、毎月分翌月の末日までに申告して、納税することになっています。
◆非課税
次のゴルフ場の利用については、ゴルフ場利用税が課税されません。
ただし、非課税利用申込書をゴルフ場に提出するとともに、(1)の方は免許証等利用者本人であることを確認できる書類・(2)の方は障害者手帳等を提示、(3)の方は県知事が発行する証明書等の書類・(4)の方は学長または校長の発行する証明書・(5)の方は大会のゴルフ競技の準備及び運営を行う者が発行する証明書等の書類を提出していただく必要があります。
(1) 18歳未満の方・70歳以上の方の利用
(2) 障がい者の方の利用
(3) 国民体育大会(予選会を含む。)のゴルフ競技として、又はその公式練習として利用
(4) 学生・生徒・児童またはこれらの方を引率する教員の方が学校の教育活動として利用
(5) 国際競技大会(閣議決定等されたものに限る。)のゴルフ競技として、又はその公式練習として利用
◆税の軽減
次に掲げるゴルフ場の利用については、ゴルフ場利用税の税率が2分の1に軽減されます(ただし、ゴルフ場の利用料金が通常の利用料金の10分の2[(2)に掲げる利用の場合は10分の5]以上に軽減されている場合に限ります。)。
(1) 年齢が65歳以上70歳未満の方が行うゴルフ場の利用
(2) (1)に掲げるゴルフ場の利用以外の利用で、利用時間等について特に制限があるもの(早朝利用、薄暮利用など)。
注) 軽減措置は、ゴルフ場からの申請に基づき適用されます。各ゴルフ場の適用状況については、利用されるゴルフ場又はゴルフ場を
所管する地方振興局県税部(「軽油引取税」の電話番号)までお問い合わせください。
〈必要な手続き〉
(1)の利用にかかる軽減の適用を受けるためには、運転免許証等利用者本人であることが確認できる書類を利用の際にゴルフ場へ提示していただく必要があります。
◆市町村へ交付
県に納入されたゴルフ場利用税の10分の7相当の金額は、ゴルフ場の所在する市町村に交付されます。