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地方消費税

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月6日更新

地方消費税とは

 この税金は、消費税(国税)と同様に、商品の売上げやサービスの提供などに対して課税されるもので、県内で商品の購入などを行う消費者のみなさんに県や市町村の公共サービスの経費を広く負担していただくものです。

※地方消費税のQ&A

◆納める人(消費税と同じです。)

(1)譲渡割

  課税資産の譲渡などを行った事業者

        img10.gif (販売など)   img9.gif    img12.gif 税務署(申告)

(2)貨物割

  課税貨物を保税地域から引き取った方

※ 「保税地域」とは関税法により財務大臣が指定し、または税関長が許可した場所で、空港・港などで外国貨物の積卸し、運搬または一時保管できる場所のことをいいます。

      img11.gif(輸入)  img10.gif    img11.gif税関(申告)

◆納める額

 消費税の税額の22/78

(備考)消費税(税率7.8%)と地方消費税(消費税7.8%×22/78=税率換算2.2%相当)をあわせると10%の負担率となります。

◆申告と納税

 当分の間、消費税とあわせて国(税務署・税関)に申告して、納めることになっています。

 なお、国は納められた地方消費税額を、税務署や保税地域の所在する都道府県に後日払い込みます。

◆都道府県間の清算

 地方消費税は事業者の住所または本社所在地の税務署や保税地域が所在する都道府県に払い込まれることとされています。

 このため、消費が実際に行われた(最終消費地の)都道府県の税収となるように、消費に関連した一定の統計に基づいて、都道府県間で清算を行います。

     img12.gif全国での清算作業 ~ (最終消費地の)都道府県の税収となるように

◆市町村への交付

 都道府県間の清算を行ったあと、その額の2分の1の金額は、県内の市町村に交付されます。

◆消費税及び地方消費税の増税

 消費税率及び地方消費税率については、下表のとおりとなります。

地方消費税率の引上げについて
  令和元年9月30日まで 令和元年10月1日から
地方消費税率
(消費税率換算)
1.7%
(消費税額の17/63)

2.2%
(消費税額の22/78)

消費税率 6.3% 7.8%
合計 8% 10%

 飲食料品の購入(酒類・外食を除く)や新聞の定期購読に限り、軽減税率が適用され、消費税と地方消費税の合計が、税率の引き上げ前と同じ税率(8%)で課税されます。

◆適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)

 令和5年 10 月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されました。

 適格請求書等保存方式の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」(インボイス)等の保存が仕入税額控除の要件となります。

 詳しくは、インボイス制度特設サイト(国税庁)をご覧ください。

  消費税インボイス制度特設サイト 

 

       img2.gif                   img1.gif