鉱区税
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年9月6日更新
鉱区税とは
この税金は、地下の埋蔵鉱物を採掘するという権利(鉱業権)を与えられていることに対する負担として課税されるものです。
◆納める人
県内に鉱区を持っている鉱業権者
◆納める額
- 砂鉱を目的としない鉱区
試屈鉱区・・・面積100アールごとに年額200円
採掘鉱区・・・面積100アールごとに年額400円
ただし、石油または可燃性天然ガスを目的とするものは、上記の税率の2/3となります。
- 砂鉱を目的とする鉱区・・・面積100アールごとに年額200円
◆申告と納税
1 申告
納税義務が発生または消滅した日から7日以内に申告することになっています。
2 納税
県から送付される納税通知書により5月31日までに納めることになっています。