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【自動車税(環境性能割・種別割)】令和4年12月下旬にOSS申請する場合の注意点

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年11月16日更新


 本年末に「自動車保有関係手続のワンストップサービス(以下、OSS)」のシステム改修が行われます。これにより、令和5年1月4日から自動車税を納付可能な金融機関が拡大されることとなります。
(令和5年1月4日から納付可能な金融機関の一覧はこちら)


 なお、当該システム改修に伴い、年末のOSS申請における自動車税の納付は下記の影響が生じますのでご注意ください。
● 12/27までの申請分の納付は、12/28までしか行うことができません。
  (12/28までに納付がない場合は以後OSS申請が進められなくなることから、再申請するためには運輸支局へ出頭する必要があります。※フロー図参照
● 12/28の申請分は翌営業日の1/4に審査を行うため、その後に納付手続を行ってください。

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