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滞納処分・差押財産(物件)の公売

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年6月18日更新

滞納処分

 納期限までに県税を納付していただけなかった方には、督促状などを送付して、自主的な納付の催告を行います。地方税法では、督促状を発付した日から起算して10 日を経過した日までにその県税が完納されない場合は差押えをしなければならないとされています。督促状などでも納付していただけない場合は、この法律の規定に基づき、財産差押えなどの滞納処分を実施します。

差押財産(物件)の公売

 滞納処分により差し押さえた財産が不動産や動産、自動車などの場合には、売却代金を税金に充てるため公売を実施します。公売は、各地方振興局県税部で実施しているほか、より多くの方に参加していただけるようインターネット公売も実施しています。公売における見積価額(最低入札価格)は、公売の特殊性から一般の売買価格よりも低廉です。安価で買受けることもできますので、是非ご活用ください。