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次順位買受者について

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年11月22日更新

次順位買受申込者

1 次順位買受申込者とは  

 次順位買受申込者とは、入札形式で行う不動産などの公売において、落札者(最高価申込者)が買受代金を納付しなかった場合などに、公売物件を買受けることができる入札者のことです。

(1) 開札後、執行機関は以下の条件で次順位買受申込者を決定します。

  ア  入札時に次順位買受申込を行っていること。

  イ  入札価額が「最高価申込価額(落札額)-公売保証金額」以上であること。

  ウ  最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額で入札していること。(複数の場合は、くじ(自動抽選)により決定します。)

  ※  上記条件を満たす入札者が一人もいない場合は、次順位買受申込者の決定は行いません。
 
(2) 落札者(最高価申込者)が買受代金を納付した場合などには、当該次順位買受申込者が納付した公売保証金は返還いたします。ただし、返還まで4週間程度かかる場合があります。

2 次順位買受申込者への申込手続

(1) 次順位買受申込者となることを希望する場合、入札時に次順位買受申し込み希望欄で「申し込む」を選択してください。
 
(2) 申し込みの際の注意事項

 ※ この申し込みは取り消しできません。

 ※ これ以外に次順位買受申込の機会はありません。

 ※ 共同入札の場合は、代表者が入札される場合に、同様に申し込みを行ってください。  

3 次順位買受申込者の決定

(1) 開札後、執行機関が1(1)の条件に当てはまる入札者を次順位買受申込者と決定します。執行機関は、次順位買受申込者へメールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、執行機関連絡先などをお知らせします。このメールは必ず執行機関に受信情報が届くように開いてください。

 ※ このメールは入札終了日に送信します。入札したKSI官公庁オークションのログインID でログインした公売物件詳細画面に「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で執行機関連絡先を確認しご連絡ください。

(2) メールに記載された執行機関連絡先に電話してください。執行機関職員に売却区分番号、整理番号、住所、氏名、日中の連絡先などを連絡してください。

4 次順位買受申込者への売却決定

(1) 執行機関は、落札者(最高価申込者)が買受代金納付期限までに代金を納付しなかった場合などに、次順位買受申込者に売却決定を行います。売却決定された次順位買受申込者は、その物件を買い受けることができます。
 
(2) 次順位買受申込者の方には、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に、各執行機関から売却決定をした、もしくはしなかったことを連絡します。

 ※ 売却決定されなかった次順位買受申込者が納付した公売保証金は、返還いたします。ただし、返還まで4週間程度かかる場合があります。
 
(3) 売却決定された次順位買受申込者は、物件詳細画面に表示されている「売却決定された次順位買受申込者の代金納付期限」を確認し、表示されている期限までに買受代金を納付してください。(通常、この期限は、次順位買受申込者へ売却決定された日から起算して7日を経過した日となります)

 ※  「売却決定された次順位買受申込者の買受代金納付期限」までに、執行機関が買受代金の納付を確認できない場合などには、その次順位買受申込者が納付した公売保証金は没収となります。
 
(4) 売却決定された次順位買受申込者は、公売物件を買い受けるのに必要な書類を、「売却決定された次順位買受申込者の代金納付期限」までに執行機関へ提出してください。

(5) 買受代金納付や必要書類提出などの手続きの詳細は、「落札後の手続き」をご覧ください。