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身体障がい者等の減免

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年3月29日更新

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を持っている人のために使用する自動車で、一定の要件に該当する場合については、申請により自動車税種別割の減免を受けることができます。
  該当する人は、身体障害者手帳などの必要書類を整えた上で、4月1日から5月31日(令和4年度は6月30日(木)まで延長)までに最寄りの各地方振興局県税部に申請してください。

 なお、次の場合など、減免が適用されないものがありますのでご注意ください。

 
●障がいの等級が減免の要件に合致していない。
●自動車の所有者(所有権が留保されている自動車にあっては使用者)が障がい者本人でない(知的障がい者、精神障がい者、18歳未満の身体障がい者を除く。)。
●18歳以上の障がい者で、施設等に住民票の住所を移転している。

 4月1日以後に身体障害者手帳などの交付を受けた場合や、申請期限後に申請する場合には、翌年2月末日までに申請すれば、申請日に応じて月割で減免されます。
  詳しくは、「身体等に障がいのある方~減免についてのお知らせ」をご覧ください。

※令和4年度の減免申請期限の延長、令和4年度からの減免申請時の提出書類の変更について、詳しくはこちらをご覧ください。

 減免申請書は県税部に備付けの複写式の用紙のほか、こちらから印刷したものにご記入いただいても差し支えありません。(身体障がい者用の減免申請書pdf)
  また、上記のほか身体障がい者等のために構造変更した自動車など、一定の要件に該当する自動車について、「その他の減免制度」を設けています。
  その他の減免制度で申請される方はこちらの申請書(PDFファイルExcelファイル)をご利用ください。

◆令和4年度自動車税減免申請期限の延長について

◆令和4年度窓口混雑予想カレンダー

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