令和4年度から自動車税の減免申請の必要書類が一部変更となります
「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」、「戦傷病者手帳」をお持ちの方(以下「障がい者」と表記。)のために運転する一部の自動車について、令和4年度から減免申請に必要な書類が以下のとおり変更となります。
対象となる自動車
障がい者と同居中で生計を一にする方が運転する自動車
∴障がい者の方が自ら運転する場合は添付書類に変更ありませんので、減免制度の案内PDFをご参照ください。
(本文4ページ目に必要書類を列記しております。)
変更される添付書類
市町村福祉担当部署が発行する「身体障がい者等のために運転する旨の証明書(生計同一証明書)」から
障がい者の「世帯全員の住民票」(市町村発行の日から2か月以内のもの。コピー不可。)に変更となります。
詳しくは減免申請提出書類の変更のお知らせ(制度案内リーフレット)をご覧ください。
※自動車の所有者(障がい者)と運転者が世帯分離している場合は、所有者・運転者それぞれの世帯全員の住民票が必要になります。
また、東日本大震災及び福島第一原発事故により指定市町村から避難中で住民票を移動していない方は、原発避難者特例法に基づく「届出避難場所証明書」に代えることができます。
変更年月日
令和4年4月1日
∴令和4年3月31日までに減免申請を行う場合は「生計同一証明書」の添付をお願いいたします。
※令和4年4月1日以降「生計同一証明書」の添付は不要となりますが、常時介護する方が運転する場合にはこれまで通り「常時介護証明書」の添付が必要です。
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