自動車の移転(変更・抹消)登録を忘れずに!
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年1月11日更新
自動車税種別割は、毎年4月1日現在の自動車の所有者(割賦販売の場合は使用者)に課税されます。
自動車に異動があった場合には、3月31日までに管轄の運輸支局で所有権の移転や抹消の手続きを済ませましょう。
こんなトラブルが起きるかもしれません。
「人に譲った」、「車屋さんに廃車をお願いして持って行ってもらった」など、すでに手元にない自動車であっても、運輸支局で所有権の移転や抹消の手続きを済ませていないと、引き続き車検証上の所有者(割賦販売の場合は使用者)に課税されてしまいトラブルになるケースがありますので、十分ご注意ください。
転居した場合は、車も住所変更の登録をしましょう。
住民票を移しても、車検証の住所は一緒に変わりません。自動車税種別割の納税通知書は、車検証上の所有者(割賦販売の場合は使用者)の住所に送付されますので、引っ越した際は住民票の異動だけでなく、転居先の住所地を管轄する運輸支局で車検証の住所変更登録も忘れずに行ってください(「自動車保有関係手続のワンストップサービス」からオンラインでの手続きも可能です。)。