法人県民税・事業税の申告に関する様式
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年5月10日更新
法人県民税・事業税の申告に関する様式
申告書
申告書別表
※ 平成27年度及び28年度税制改正により、中小法人等(資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人など)以外の法人における欠損金の繰越控除限度額は、以下のとおりとなりました。
〇 平成27年4月1日~平成28年3月31日までに開始する事業年度・・・100分の65
〇 平成28年4月1日~平成29年3月31日までに開始する事業年度・・・100分の60
〇 平成29年4月1日~平成30年3月31日までに開始する事業年度・・・100分の55
〇 平成30年4月1日以後に開始する事業年度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100分の50
〇 平成27年4月1日~平成28年3月31日までに開始する事業年度・・・100分の65
〇 平成28年4月1日~平成29年3月31日までに開始する事業年度・・・100分の60
〇 平成29年4月1日~平成30年3月31日までに開始する事業年度・・・100分の55
〇 平成30年4月1日以後に開始する事業年度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100分の50
外形標準課税申告書別表
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