【募集終了しました】令和7年度自動車税種別割納税通知書用封筒への広告掲載について(ご案内)
【募集終了しました】令和7年度自動車税種別割納税通知書用封筒に掲載する広告を募集します
福島県では、令和7年度に発送する自動車税種別割納税通知書を封入する封筒の裏面に広告を掲載する広告主を募集しております。
1 広告媒体
「令和7年度 福島県自動車税種別割納税通知書用封筒」
※ 納税通知書とは |
2 広告掲載位置・規格等
◆掲載位置:自動車税種別割納税通知書用封筒の裏面(のりしろ部分を除く)封筒レイアウトはこちら [PDFファイル/48KB]
◆サ イ ズ:縦6.5cm×横17.0cm
◆ 色 :2色(紅赤、青紫)
3 募集広告枠
1枠
4 発送件数
約58万通(見込み) 〔令和6年度実績 580,159通〕
(※件数は、毎年4月1日現在の納税義務者に発送するものであり、若干の変動があります。)
5 発送時期
令和7年5月8日(木曜日)(予定)
6 最低募集価格
60万円(税抜き)
※ 募集価格には、封筒への印刷経費を含みますが、広告デザイン等の広告作成に必要な費用は広告主の負担となります。
7 申込期限
令和6年12月13日(金曜日)午後5時15分まで
8 申込方法
「自動車税種別割納税通知書用封筒広告掲載申込書」に必要事項を記入し、福島県総務部税務課まで郵送又は持参してください(申込期限必着)。
9 広告主の選定
広告掲載の希望者及び広告内容が、自動車税種別割納税通知書用封筒に掲載するものとして適当であるとして認められるもののうち、広告申込価格が最も高い者を広告主として選定します。
また、最高価格の広告掲載希望者が2者以上の時は、くじにより決定します。
(※広告主を決定したときは、その結果を通知します。)
10 広告主の範囲
次のいずれかに該当する場合は、広告主になることができません。
(1)県税に滞納がある者
(2)県の入札参加資格において指名停止措置を受けている者又は指名停止に該当する行為を行った者(県の入札参加制限措置を受けている者又は県の入札参加制限に該当する行為を行った者も同様とする。)
(※上記のほか、「福島県広告掲載基準」に掲げる「規制業種又は事業者」に該当する場合は、広告主になることができません。)
11 掲載できない広告等
広告の内容は、税務行政への信頼を損なうおそれがない、かつ、県民に不利益を与えないものとし、次のいずれかに該当するものについては掲載しないものとします。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの
(4) 政治性又は宗教性のあるもの
(5) 社会問題その他についての主義又は主張にあたるもの
(6) 当該広告の内容について県が推奨しているかのように、県民の誤解を招くもの又はそのおそれがあるもの
(7) 個人の売名を図るもの
(8) 美観風致を害するおそれがあるもの
(9) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(10) その他、広告媒体に掲載する広告として不適当であると県が認めるもの
(※上記のほか、「福島県広告掲載基準」に掲げる「掲載基準」において、掲載しないとされている広告は掲載することができません。)
12 表示の義務
次の事項については、広告の本文以外に広告枠内への記載が必要となります。
(1)広告主の名称及び連絡先
(2)広告の左上又は右上の隅に縦1.0cm×横2.0cm以上で、「広告」の表示
13 申込から掲載までの流れ
令和6年11月15日 募集開始(HP掲載、団体等への周知)
12月13日 申込終了
~12月 下旬 審査、広告主決定・通知、広告原稿の提出依頼
令和7年2月 上旬 広告原稿の受理及び審査、広告原稿の承認、契約締結
2月 中旬 封筒印刷発注
5月 8日 自動車税種別割納税通知書発付予定
5月 下旬 広告掲載料の納入
14 広告掲載の要綱等
広告掲載を申し込まれる方は、次の要綱等を事前に御確認ください。
福島県広告事業基本要綱 [PDFファイル/141KB]
福島県広告掲載基準 [PDFファイル/192KB]
自動車税種別割納税通知書用封筒広告掲載要領 [PDFファイル/176KB]
自動車税種別割納税通知書用封筒広告掲載申込書(「申込書記載例」) [Wordファイル/118KB]( [PDFファイル/147KB])
委任状(「委任状記載例」) [Wordファイル/28KB]([PDFファイル/57KB])
契約書(案) [PDFファイル/120KB]
15 問い合わせ・申込書提出先
福島県総務部税務課(間税担当)
〒960-8670 福島市杉妻町2-16(福島県庁本庁舎2階)
電話番号 024-521-7070
Fax 024-521-7905
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)