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令和8年度 県民提案・回答 生活・環境に関すること

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年9月7日更新

 令和8年度 県民提案・回答 生活・環境に関すること  

令和8年7月10日 県民提案

 

県民提案

(提案)

 福島県ではイノシシ・クマなどの野生動物被害が深刻化しており、狩猟免許取得は県民の安全を守る上で重要な役割を果たしています。

 しかし、近年、在日外国人の狩猟免許取得をめぐる安全保障上の懸念が全国的に高まっています。私は昨年秋、福島県生活環境部自然保護課に直接伺い、外国人の猟銃免許取得状況について問い合わせたところ、「把握していない」との回答をいただきました。対応も極めて不愛想で、答えたくない様子がうかがえました。

 把握していない状況は、県民の安全にとって極めて危険です。中国の「国防動員法」(2010年施行)は、有事において海外在住の中国人をも動員対象とし、人的・物的資源の徴用を可能とする法律です。

 在日中国人(約78万人、帰化者含む100万人超)が猟銃を所持した場合、テロや破壊活動のリスクが現実味を帯びます。特に台湾有事の可能性が指摘される中、猟銃という殺傷力の高い武器が「内部脅威」となる恐れがあります。

 現在の鳥獣保護管理法には国籍条項がなく、統計も把握されていません。この盲点を補うため、福島県独自の条例制定により、安全保障の観点から狩猟免許の交付を適切に制限することを提案いたします。

●具体的な提案内容
福島県狩猟安全保障条例(仮称)などの制定

●目的
狩猟免許の交付について外国人の取得を規制し、県内の安全保障を確保するとともに、県民の生命・身体・財産の保護に寄与する。

●交付制限
原則として、外国人(特別永住者等を除く)に対する新規狩猟免許の交付を禁止。
特別永住者等については、帰化後5年以上経過し、公安委員会の意見聴取及び忠誠度調査を実施した上で、例外的に交付可否を判断。

●既存保有者の対応
施行前に免許を有する外国人は、更新時に日本国籍取得を条件とする。更新拒否の場合は免許取消し及び猟銃使用禁止を命じる。

●その他の規定
国籍別統計の作成・公表(匿名集計)
警察(公安委員会)との情報連携強化
罰則(虚偽申告等に対する懲役・罰金)
施行は公布から1年後(経過措置として啓発キャンペーンを実施)

●根拠:鳥獣保護管理法、地方自治法第14条など。地方公務員における国籍条項の運用例も参考に可能です。

●期待される効果
・県民の安全意識向上と野生動物被害対策の適正化
・他県へのモデルケースとなり、全国的な制度改善を促す
・透明性の確保により、県民の信頼回復

福島県は原発事故からの復興を進める中で、安全保障の観点からも先進的な取り組みが期待されています。ぜひ本提案を真摯にご検討いただきますようお願い申し上げます。

(令和8年7月10日 50代 県中方部)

(回答)

 現行の鳥獣保護管理法において、狩猟免許試験の受験資格に国籍による制限はなく、現時点で外国人の新規狩猟免許交付の禁止について検討しておりません。
 今後、国や他県の動向を注視してまいりますので、御理解と御協力をお願いいたします。

(令和8年8月18日 生活環境部 自然保護課 電話番号024-521-7210)

 ご提案いただいた内容の主たる部分は、外国人の狩猟免許交付の規制等に関するものでありますが、提案内容に猟銃の文言が記載されていることから、警察が関係する部分についてお答えいたします。
 猟銃等の銃砲刀剣類については、銃砲刀剣類所持等取締法において一般的に所持が禁止されておりますが、一定の場合には都道府県公安委員会からの許可を受け、所持を認めているところであり、外国籍の方が猟銃の所持許可を受けようとする場合であっても、例外なく日本人と同様に厳格な規定を適用しております。
 引き続き、同法の規定を適切に運用し、猟銃による各種事故や犯罪の防止を徹底してまいりたいと考えております。

(令和8年8月18日 警察本部 生活安全企画課 電話番号024-522-2151)

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