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米の放射性物質調査の実施について ※暫定規制値を超えた米に関する情報は、「米の出荷制限、緊急調査等について」のページに移動しました。
>>「米の出荷制限、緊急調査等について」のページはこちら >>調査結果(早期出荷米・予備調査・本調査)はこちら 1 概要- 東京電力福島第一原子力発電所事故の発生に伴い、県産米の安全性の確認と消費者への的確な情報提供を行うため、放射性物質調査を実施します。
- 調査は、「早期出荷米」と「一般米」に分けて行います。
- 早期出荷米については、ほ場を指定し放射性物質調査を実施します。(8月25日~9月上旬)
- 一般米については、収穫前の段階で、予め放射性物質濃度の傾向を把握して調査の精度を高めるための「予備調査」と、収穫後の段階で、放射性物質濃度を測定し出荷制限の要否を判断するための「本調査」の二段階で実施します。
- 実施地域は、食用として出荷することを目的に稲を作付けしている全市町村を対象に実施します。
- 市町村ごとに本調査の結果が全て判明するまでは、当該市町村全域の米の出荷や販売、譲渡、贈答はしないようにします。
2 調査方法(1)予備調査(9月上旬~9月下旬)区分 | 該当市町村 | 調査点数 | ア 農地土壌中の放射性セシウム濃度が1,000ベクレル/キログラム以上であった市町村 | 福島市、川俣町、伊達市、桑折町、国見町、二本松市、本宮市、大玉村、郡山市、田村市、三春町、須賀川市、西郷村、泉崎村、天栄村、喜多方市、湯川村、三島町、新地町、相馬市、いわき市 (21市町村) | 旧市町村ごとに1点*1 | イ 空間放射線量率が一定の値*2を超える市町村 | 鏡石町、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、小野町、白河市、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、会津若松市、磐梯町、猪苗代町、北塩原村、会津坂下町、柳津町、南会津町、下郷町 (22市町村) | 市町村ごとに5点 | ウ ア、イ以外で県が選定する市町村 | 金山町、昭和村、会津美里町、只見町、西会津町 (5市町村) | 市町村ごとに5点 |
*1)農林業センサスにおける「旧市町村」(昭和25年2月1日現在)。旧市町村数が少なく、市町村の調査点数が5点未満の場合は5点とします。 *2)一定の値:小数点以下第2位を四捨五入して0.1マイクロシーベルト/時間 - 試料は、収穫(成熟期)の1週間前の日の前後3日間とし、立毛中の稲を坪刈りし、脱穀・乾燥・調製した玄米を用います。
- 調査の結果、放射性セシウム濃度が一定水準(200ベクレル/キログラム)を超えた場合には、当該市町村を本調査における「重点調査区域」に設定します。
(2)本調査(9月中旬~10月上旬)区分 | 該当市町村 | 調査点数 | 重点調査区域 | 予備調査又は「その他調査区域」における本調査の結果、放射性セシウムが一定水準を超えた市町村 | 概ね15ヘクタール毎(概ね集落毎)に2点 | その他の調査区域 | 予備調査の結果、放射性セシウム濃度が一定水準以下であった市町村 | 旧市町村毎2点 |
- 試料は、収穫・乾燥・調製した後の玄米を採取します。
- 調査の結果、放射性セシウム濃度が暫定規制値(500ベクレル/キログラム)を超えた場合は、旧市町村(又は市町村)単位で出荷制限を要請します。
(3)早期出荷米調査- 本県で早く収穫される米(早期出荷米)については、農業者又は集荷・販売業者から申請があり農林事務所長が指定したほ場を対象に調査を行います。
- 試料は、指定ほ場のまとまり毎に1点とし、収穫・乾燥・調製された玄米から採取します。
- 調査の結果、暫定規制値を超えた場合は、旧市町村(又は市町村)単位で出荷制限を要請します。
- 旧市町村の区域内の全ての調査結果が暫定規制値以下の場合は、指定ほ場の米の出荷が可能となります。
3 出荷制限した米の取扱い- 出荷制限となった旧市町村(又は市町村)で生産された米については、県・市町村の管理の下で集約し、隔離、保管、処分を行います。
〈資料〉関連する情報について(内容)1 水稲収穫作業に伴う放射性物質の影響調査について 2 水稲収穫作業上の留意点
<連絡先>
水田畑作課
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16
電話:024-521-7360
FAX:024-521-7942
suidenhatasaku@pref.fukushima.jp
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