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 浄化槽工事業の登録
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 ………目 次………

1.はじめに

2.書類の提出先 

3.浄化槽工事業の登録

4.特例浄化槽工事業の届出

5.標識の掲示と帳簿の備付け

6.廃業等の届出

7.罰則

 浄化槽工事業の登録

 

 

1.はじめに
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 浄化槽法により、浄化槽工事業を営もうとする方は、請負金額に関わらず、浄化槽工事を行おうとする都道府県知事の登録が必要です。
 ただし、建設業許可(土木工事業、建築工事業、管工事業のいずれか)を有している場合は、浄化槽工事業登録に代えて特例浄化槽工事業の届出が必要です。
 

 

 

2.書類の提出先
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 県内に浄化槽工事業に係る主たる営業所を置いている方は、主たる営業所の所在地を管轄する各建設事務所、県外に浄化槽工事業に係る主たる営業所を置いている方は、土木部技術管理課建設産業室が申請書の提出先になります。
 詳しくはこちらをご覧下さい。
  
 

 

 

3.浄化槽工事業の登録
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(1)登録のための要件
 浄化槽工事業の登録を受けるためには、営業所ごとに浄化槽設備士を設置すること、登録拒否事由に該当しないことが要件になります。

◎浄化槽設備士
 浄化槽工事を行うときは、適正な施工を確保するため、浄化槽工事に関して必要な知識技能を有する浄化槽設備士が実地に監督しなければなりません。(ただし、浄化槽設備士が自ら施工を行う場合はこの限りでない。)浄化槽設備士は営業所ごとに設置されることが要件になっているため、他の営業所の浄化槽設備士になっている方は兼務できません。浄化槽設備士は、その職務を行うときは、浄化槽設備士証を携帯していなければなりません。(浄化槽設備士試験等についてはこちら→(財)日本環境整備教育センター

◎下記に該当する場合には、登録を受けることができません。
1浄化槽法に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者
2浄化槽工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者
3浄化槽工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分の日から2年を経過していない者
4浄化槽工事業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者
5浄化槽工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記1~4のいずれかに該当するとき
6浄化槽工事業者が法人の場合で、役員の中に上記1~5のいずれかに該当する者がいるとき
7法29条に規定する浄化槽設備士を欠く者
8申請書もしくは添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けているとき

 

(2)登録の手続き

 浄化槽工事業の登録を受けるには、下記の書類を提出してください。(提出部数は正本1部、副本1部です。)

書類名称記入例
登録申請書別記様式第1号(76KB)

(87KB)

誓約書別記様式第2号(54KB)

(57KB)

営業所ごとに置かれる浄化槽設備士(各営業所1名)の浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し

登録申請者の略歴書別記様式第3号(84KB)
(法人の場合は役員全員分)

(95KB)

浄化槽設備士の略歴書[別記様式第4号(81KB)]

PDFファイル(93KB)

登記事項証明書[履歴事項全部証明書](法人の場合のみ)

住民票抄本(法人の場合は浄化槽設備士、個人事業主の場合は本人と浄化槽設備士)

 
(3)登録手数料と有効期間
 新規申請の場合  33,000円
 更新申請の場合  26,000円
 福島県収入証紙を登録申請書[別記様式第1号]に貼付してください。

 登録の有効期間は5年間です。引き続き浄化槽工事業を営む場合は、登録有効期間の満了する30日前までに、登録の更新申請をする必要があります。

(4)変更届の提出

 

 登録事項に変更が生じた場合には、変更があった日から30日以内に変更事項を届け出なければなりません。変更届別記様式第7号(58KB)](記入例(71KB))に加えて下記の添付書類を提出してください。

変更する登録事項

添付書類

氏名又は名称個人住民票抄本
法人登記事項証明書
住所個人住民票抄本
法人登記事項証明書
代表者の氏名(法人)登記事項証明書
営業所の名称及び所在地個人なし
法人商業登記の変更を必要とする場合には登記事項証明書
役員の氏名(法人)登記事項証明書

新たに役員となる者がある場合には、
・誓約書別記様式第2号(54KB)
・当該役員の略歴書別記様式第3号(84KB)
浄化槽設備士当該浄化槽設備士の
・浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し
・略歴書[別記様式第4号(81KB)
・住民票抄本

   

 

4.特例浄化槽工事業の届出
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(1)届出の手続き

 

 特例浄化槽工事業の届出をするには、下記の書類を提出してください。(提出部数は正本1部、副本1部です。)

書類名称記入例
特例浄化槽工事業者届出書[別記様式第11号(71KB)

(85KB)

建設業許可通知書の写し又は許可証明書

営業所ごとに置かれる浄化槽設備士(各営業所1名)の浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し

浄化槽設備士の略歴書[別記様式第4号(81KB)]

(93KB)

浄化槽設備士の住民票抄本

 

 

(2)手数料と有効期間

 

 

 登録の場合と異なり、届出には手数料はかかりません。届出の有効期間は、建設業許可(土木工事業、建設工事業、管工事業のいずれか)得ている期間です。
  

 

3)変更届の提出  

 

 

 届出事項に変更が生じた場合には、変更があった日から30日以内に変更事項を届け出なければなりません。変更届[様式第12号(61KB)](記入例(74KB))に加えて下記の添付書類を提出してください。

変更する届出事項

添付書類

氏名又は名称個人なし
法人
住所個人なし
法人
代表者の氏名(法人)なし
建設業許可の業種、許可番号、許可年月日個人許可通知書の写し又は許可証明書の写し
法人
営業所の名称及び所在地個人なし
法人
浄化槽設備士の氏名及び浄化槽設備士免状の交付番号個人当該浄化槽設備士の
・浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し
・略歴書[別記様式第4号(81KB)
・住民票抄本
法人

 

○注意!

 上記表の変更する届出事項中、「建設業許可の業種、許可番号、許可年月日」については、許可の更新や業種追加(土木工事業、建築工事業、管工事業のいずれか)をした場合も必ず届け出てください。

 

 

5.標識の掲示と帳簿の備付け
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 浄化槽工事業者は、営業所及び浄化槽工事現場ごとに、下記の事項を記載した標識[別記様式第8号(43KB)]を見やすい場所に掲示しなければなりません。(法30条)

◇浄化槽工事業者の氏名又は名称及び法人にあっては代表者の氏名
◇浄化槽工事業の登録番号及び登録年月日
◇浄化槽設備士の氏名

  特例浄化槽工事業者は、営業所及び浄化槽工事現場ごとに、下記の事項を記載した標識別記様式第9号(49KB)]を見やすい場所に掲示しなければなりません。(法30条)

◇特例浄化槽工事業者の氏名又は名称及び法人にあっては代表者の氏名
◇特例浄化槽工事業の届出番号及び届出年月日
◇浄化槽設備士の氏名


 浄化槽工事業者(特例浄化槽工事業者も含む。)は、請け負った浄化槽工事について1件ごとに帳簿[別記様式第10号(43KB)を作成し、これを営業所に備えておかなければなりません。帳簿には、下記の事項を記載し、かつ下記の書類を添付する必要があります。この帳簿及び添付書類は、事業年度の末日から5年間保存することとなっています。(法31条)

-記載事項-
◇浄化槽工事の注文者の氏名又は名称及び住所
◇施工場所
◇着工年月日及び竣工年月日
◇浄化槽工事の請負金額
◇浄化槽設備士の氏名

-添付書類-
◇処理方式及び処理能力を記載した書面
◇構造図
◇仕様書
◇処理工程図


 

6.廃業等の届出
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 下記の事項に該当することとなった場合には、浄化槽工事業又は特例浄化槽工事業の廃止の届出を書面(任意様式)で提出してください。

廃業等事由

届出者

死亡した場合(個人)相続人
法人が合併により消滅した場合役員であったもの
法人が破産により解散した場合破産管財人
法人が合併・破産以外の事由により解散した場合清算人
浄化槽工事業を廃止した場合浄化槽工事業者であった個人
浄化槽工事業者であった法人の役員

 

 

7.罰則
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 浄化槽工事業の登録に関し、浄化槽法に違反した場合、下記のような罰則が科せられます。
1年以下の懲役又は150万円以下の罰金
登録を受けないで浄化槽工事業を営んだ者
不正の手段によって浄化槽工事業の登録を受けた者
登録の取消し、事業停止命令に違反して解体工事業を営んだ者
30万円以下の罰金
浄化槽工事を行うときに浄化槽設備士が実地に監督しなかった場合(
浄化槽設備士が自ら施工を行う場合はこの限りでない。
帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
20万円以下の過料
登録内容の変更が生じた場合又は廃業することとなった場合において、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
浄化槽工事業の標識を掲げない者
特例浄化槽工事業の開始、変更、廃止の届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 

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<連絡先>
建設産業室
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16
電話:024-521-7452
FAX:024-521-7949
kensetusangyou@pref.fukushima.jp



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