ヘッダー部分を読み飛ばし、コンテンツへ移動する
 うつくしま、エコ・リサイクル製品認定制度
トップページ > 組織別 > 生活環境部 > 環境共生課 > 循環型社会推進事業等 > うつくしま、エコ・リサイクル製品 > うつくしま、エコ・リサイクル製品認定制度



うつくしま、エコ・リサイクル製品認定制度


「うつくしま、エコ・リサイクル製品認定制度」とは、廃棄物等の有効利用とリサイクル産業の育成を図るため、主として県内で生じた廃棄物等を利用して製造された優良な製品を県が認定し、利用を推進する制度です。

ここでは、制度の概要や、認定製品などについてご紹介します。


認定対象となる製品

循環資源(廃棄物等のうち、循環的な利用が可能なもの及びその可能性があるもの) を原材料の全部又は一部として製造された品質等が均一な製品のうち、以下の要件に適合すると認められるものが対象となります。

(1) 県内に事業所を有する者により、主として県内で発生する循環資源を利用し、製造されたものであること。 
(2) 廃棄物等の有効利用及び減量化に資するものであること。 
(3) 環境への負荷の低減についての十分な配慮その他環境保全のために必要な措置が講じられている事業所において製造されたものであること。 
(4) 申請時において既に県内で販売されていること又は申請の日から6月以内に県内で販売されることが確実であること。 
(5) 安全性への配慮、規格等、循環資源の配合率について定める、うつくしま、エコ・リサイクル製品品質基準に適合していること。


認定の流れ

(1) 申請書の提出
       別に定める募集期間において申請書を提出(申請の窓口:環境共生課)  
(2) 審査
       事前調査(受け付けした申請書に基づき、認定要件の適合状況等の審査及び現地調査の実施)
       本審査(事前調査等の結果を踏また認定の適否の審査)
(3) 認定
       審査会による審査結果に基づき、知事が認定
       申請者に対し、認定証を交付


認定を受けた事業者の責務

(1) うつくしま、エコ・リサイクル製品の認定基準への適合状況の報告(年1回)。
(2) 前年度のうつくしま、エコ・リサイクル製品の販売実績の報告(年1回)

なお、上記の他に必要に応じ報告を求めたり、現地調査を行うなどして状況を確認する場合があります。


認定期間

認定の有効期間は、3年以内です。


情報一覧

要綱、申請書等ダウンロードコーナー


うつくしま、エコ・リサイクル製品認定マーク

うつくしま、エコ・リサイクル製品認定マーク

認定された製品は、「うつくしま、エコ・リサイクル製品認定マーク」の表示を付すことができます。




<連絡先>
環境共生課
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16
電話:024-521-7248
FAX:024-521-7928
kyousei@pref.fukushima.jp



より良いウェブサイトを提供するためにみなさまのご意見をお聞かせください。
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?
このページに対するご意見ご要望を記入して下さい。(個人に関する情報は記入しないでください)