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 おもいやり駐車場利用制度
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おもいやり駐車場利用制度

 スーパー、病院、公共施設などには、歩行が困難な「障がい者、要支援高齢者等、妊産婦」などが車を停めるためのスペース(車いすマークのある駐車場)が設置されていますが、このスペースを必要としない方々の心ない利用により、「必要としている方が必要としている時に」利用できない場合が多くあります。

 この「おもいやり駐車場利用制度」は、上記のような状況を少しでも改善し、歩行が困難な方々の駐車スペースを確保するための制度です。

 注:「おもいやり駐車場利用証」は、平成22年4月19日から各都道府県公安委員会が実施している「高齢運転者等専用駐車区間」では使用できません。

【新着情報】

平成22年度おもいやり駐車場利用者アンケート調査結果(PDFファイル)

■協力施設一覧(平成22年6月30日現在)を掲載しました。

  協力施設一覧(民間施設)(Excelファイル) (PDFファイル)

  協力施設一覧(公共施設)(Excelファイル) (PDFファイル)

■平成22年4月1日から「おもいやり駐車場利用制度実施要綱」の一部を改正しました。

  主な改正点  新旧対照表  実施要綱(新) 

 

【注目情報】

平成22年度おもいやり駐車場利用者アンケート調査結果(PDFファイル)

平成21年度協力施設管理者アンケート調査結果(PDFファイル)

平成21年度おもいやり駐車場利用実態調査結果(PDFファイル)

利用証の4県(山形、栃木、群馬、福島)相互利用  

 

【制度の概要】

 「車いす使用者用駐車施設」を利用することができる方を明確にした上で、その方からの申請に基づき県が利用証を交付し、駐車施設管理者の協力の下、駐車時に利用証の掲示を求めることにより、この駐車施設の適正利用を図ろうとする制度です。

         (利用証)                       (駐車場に掲示するステッカー)

   img1.gif       img2.gif

 

【申請手続き等】

 

【協力駐車施設】

■協力施設一覧(平成22年6月30日現在)

  協力施設一覧(民間施設)(Excelファイル)(PDFファイル)

  協力施設一覧(公共施設)(Excelファイル)(PDFファイル)

■協力施設を募集しています。

  福島県では、この制度にご協力いただける施設を募集しています。

  制度の趣旨に賛同し御協力いただける場合は、下記により申し出願います。

  後日、ステッカー及び資材一式をお送りいたします。

○対象施設:車いすマークのある駐車場(幅が3.5m以上)を有する施設

○申込方法:「協力申出書」に必要事項を記載のうえ、福島県庁高齢福祉課まで提出してください。(ファックス、メール可)

○協力内容:1 駐車場へのステッカーの表示

        2 利用証のない車への対応(声かけ、案内文書の配布)

        3 事業内容の周知(ポスターの掲示、チラシの設置)など  

  協力申出書(一太郎版)

  協力申出書(Word版)

 

【他県との相互利用】

  平成21年7月28日に、福島・山形・栃木・群馬の4県は、それぞれの県で発行する利用証の相互利用に関する協定を締結しました。

  これにより、平成21年8月3日(月)から、4県でそれぞれ発行された利用証は、4県の協力施設いずれでも利用できるようになりました。

  利用できる施設などの詳しい情報は各県のホームページを御覧いただくか、福島県庁高齢福祉課(電話024-521-7197)までお問い合わせください。

 ○山形県のホームページ

 ○栃木県のホームページ

 ○群馬県のホームページ 

 「おもいやり駐車場利用制度」は、県民の皆さんの「おもいやり」によって運用される制度です。

御理解と御協力を御願いします。



<連絡先>
高齢福祉課
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16
電話:024-521-7197
FAX:024-521-7985
koureifukushi@pref.fukushima.jp



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