トップページ > 組織別 > 土木部 > 土木総務課用地室 > 公有地の拡大の推進に関する法律による土地の先買いについて
1.公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」と記載します。)ってどんな法律? 都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために、公有地の拡大を推進することがこの法律の目的です。 その内容は、土地の先買い制度と土地開発公社に関する規定の2つの柱で構成されており、当室が所管するのは、土地の先買い制度に関する部分です。 2.土地の先買いってどういうこと? 例えば、都市計画区域内に土地を所有するAさんが、その土地をBさんに売り渡そうとするときに、その土地の買取りを希望する地方公共団体Cがある場合には、Aさんは、Bさんとの売買契約に優先させて、地方公共団体Cとの買取りの協議に応じなければならないという制度です。 個人間の売買契約に先んじて地方公共団体等が買取りの交渉を行うことになることから、先買いと呼ばれています。 3.届出義務について 下記に該当する土地を有償で譲り渡す場合は、事前に知事※に届け出ることが義務付けられています。 ※公拡法の先買い制度に関する事務は、中核市においては市長が行うこととされており、県内では郡山市といわき市が中核市に指定されています。また、平成21年4月1日からは桑折町、会津坂下町、矢吹町及び楢葉町の4町が、平成22年4月1日からは白河市、二本松市、伊達市及び南会津町の4市町が、平成23年4月1日からは大玉村が、権限移譲を受けて、それぞれの市町村において事務を行うこととなっております。これらの市町村に土地をお持ちの方は、知事を市町村長と読み替えてこのページを御覧下さい。 下記に該当する土地を有償で譲り渡そうとする方は、市町村の担当窓口に土地有償譲渡届出書を提出してください。提出された届出書は知事に送付され、その土地の買取りを希望する地方公共団体等がないか確認されます。確認結果は、知事から届出をなさった方に通知されます。 もし、買取りを希望する地方公共団体等がある旨の通知がされた場合、通知のあった日から3週間は、通知された地方公共団体等との買取りの協議に応じることが義務付けられます。また、その間は、通知された地方公共団体等以外の者に譲り渡すことが制限されます。 - 都市計画施設の区域内の200平方メートル以上の土地
- 道路・都市公園・河川等の計画決定された区域内の200平方メートル以上の土地
- 市街化区域内の5,000平方メートル以上の土地
- 未線引きの都市計画区域内の10,000平方メートル以上の土地
≫ここには主なものを記載しました。もっと詳細を見たい方はこちらをクリック。 ダウンロード:「土地有償譲渡届出書」様式はこちら(WORD:36KB)です。 〔注意〕 国土利用計画法の届出が原則として事後届出(契約を締結した日から起算して2週間以内)となったことで、公拡法の届出も事後届出になったと誤解なさっている方がいらっしゃるようです。御注意ください。 公拡法の届出は事前届出です!お忘れなく! 4.買取り申出について 届出制度とは別に、下記のような土地を所有なさっている方は、知事に買取りの申出をすることができます。知事は、その土地の買取りを希望する地方公共団体等があるか確認して、申出をなさった方に通知することになります。 もし、買取りを希望する地方公共団体等がある旨の通知がされた場合、通知のあった日から3週間は、通知された地方公共団体等との買取りの協議に応じることが義務付けられます。また、その間は、通知された地方公共団体等以外の者に譲り渡すことが制限されます。 - 都市計画区域内の200平方メートル以上の土地
- 都市計画施設内の200平方メートル以上の土地
≫ここには主なものを記載しました。もっと詳細を見たい方はこちらをクリック。 ダウンロード:「土地買取希望申出書」様式はこちら(WORD:33.5KB)です。 5.公拡法によって買取られた土地の利用 届出や申出によって地方公共団体等が買取りした土地は、都市の健全な発展に資するため、道路や公園などの公共施設の用地として活用されます。 6.譲渡所得の控除について 公拡法の届出や申出により、地方公共団体等に土地を売り渡した方は、租税特別措置法に基づき、その土地の譲渡所得について、1,500万円(譲渡所得の金額が1,500万円に満たないときはその金額)の特別控除を受けることができます。 公拡法の先買い制度に関する問合せ先| 問合せ先 | 電話番号 | 担当地域 |
|---|
福島県 県北建設事務所 総務部行政課 | 024-522-2114 | 福島市、本宮市、国見町、川俣町 | 福島県 県中建設事務所 総務部行政課 | 024-935-1427 | 須賀川市、田村市、鏡石町、 石川町、玉川村、平田村、浅川町、三春町、小野町 | 福島県 県南建設事務所 総務部行政課 | 0248-23-1616 | 西郷村、泉崎村、中島村、棚倉町、塙町 | 福島県 会津若松建設事務所 総務部行政課 | 0242-29-5427 | 会津若松市、湯川村、会津美里町 | 福島県 喜多方建設事務所 総務部行政課 | 0241-24-5713 | 喜多方市、西会津町、磐梯町、猪苗代町 | 福島県 相双建設事務所 総務部行政課 | 0244-26-1207 | 相馬市、南相馬市、広野町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町 | | 郡山市 財務部 管財課 | 024-924-2051 | 郡山市 | いわき市 都市建設部 都市計画課 | 0246-22-7513 | いわき市 | 白河市 都市計画課 | 0248-22-1111(代) (内線2282、2283) | 白河市 | 二本松市 都市計画課 | 0243-55-5128 | 二本松市 | 伊達市 企画調整課 | 024-575-1142 | 伊達市 | 桑折町 地域整備課 | 024-582-2127 | 桑折町 | | 大玉村 企画財政課 財政係 | 0243-48-3131(代)(内線241) | 大玉村 | 南会津町 総務課 | 0241-62-6100 | 南会津町 | 会津坂下町 建設部 建設班 | 0242-84-1506 | 会津坂下町 | 矢吹町 企画経営課 | 0248-42-2112 | 矢吹町 | 楢葉町 財産管理課 (仮役場(会津美里町)) | 0242-56-2155 | 楢葉町 | ※東北地方太平洋沖地震の影響により、問い合わせ先が変更される可能性があります。 ≫用地室のトップページへ
<連絡先>
土木総務課用地室
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16
電話:024-521-7464
FAX:024-521-7953
youchi@pref.fukushima.jp
|