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◆建設業法に基づく福島県の監督処分の基準
<NEWS>
「福島県の建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」 を改正しました。(平成22年2月18日)
「福島県許可を受けないで建設業を営む者に対する指導・監督処分の基準」を制定しました。(平成21年2月19日)

《リンク》
「国土交通省ネガティブ情報等検索サイト」http://www3.mlit.go.jp/
 全国の事業者等(建設業者、不動産業者、指定確認検査機関等)の過去の行政処分歴を検索できます。

◆福島県が行った建設業法に基づく監督処分は、下表のとおりです。
処分日から5年を経過しないものについて公表します。 ただし、許可取消と営業停止は平成17年4月1日以降、指示処分は平成20年4月1日以降に処分したものから適用します。

◇監督処分一覧(許可取消)

建設業者名
許可番号

所在地

処 分
年月日

処分内容

備考

泣Pーズチーム
(般-16)
第21307号
相馬郡新地町 H.21.6.12 建設業法第29条第1項に基づく許可の取り消し
(建築工事業、大工工事業、に関する一般建設業の許可)
取締役が、平成20年4月11日、刑法違反(詐欺)により懲役2年の刑が確定した。このことが建設業法第29条第1項第2号に該当する。
渠~沢建設
(般-19)
第28079号
二本松市 H.21.2.27 建設業法第29条第1項に基づく許可の取り消し
(土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、しゆんせつ工事業及び水道施設工事業に関する一般建設業の許可)
経営業務の管理責任者となっていた者が、平成19年2月6日に役員を辞任し、建設業法第7条第1号に掲げる基準を満たさなくなった。このことが同法第29条第1項第1号に該当する。
旧テ川建業
(般-19)
第14823号
郡山市 H.20.1.16 建設業法第29条第1項に基づく許可の取り消し
(建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業及び内装仕上工事業に関する一般建設業の許可)
代表取締役が刑法第204条の規定により罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定した。このことが建設業法第29条第1項第2号に該当する。
むさし建設
(特-17)
第2873号
郡山市 H.19.8.23 建設業法第29条第1項に基づく許可の取り消し
(土木工事業、とび・土工工事業、ほ装工事業及び水道施設工事業に関する特定建設業の許可)
刑法第204条の規定により罰金刑の処分を受けてから5年を経過しない者が役員に就いていた。このことが建設業法第29条第1項第2号に該当する。
ツヂメインテナンスエンヂニアリング
(般-18)
第18683号
郡山市 H.19.4.12 建設業法第29条第1項に基づく許可の取り消し
(管工事業に関する一般建設業の許可)
代表取締役が競売入札妨害罪により懲役刑の判決受け、その刑が確定した。このことが建設業法第29条第1項第2号に該当する。
拠キ谷川組
(般-17)
第19662号
いわき市 H.18.12.8 建設業法第29条第1項に基づく許可の取り消し
(とび・土工工事業に関する一般建設業の許可)
取締役が、刑法第222条の規定により罰金刑の処分を受けてから5年を経過していないことが判明した。このことが建設業法第29条第1項第2号に該当する。
小松工業
(般-16)
第26964号
いわき市 H.17.8.19 建設業法第29条第1項に基づく許可の取り消し
(とび・土工工事業に関する一般建設業の許可)
平成17年7月29日付けで、建設業法第7条第2号に掲げる専任技術者を欠いたため。このことが同法第29条第1項第1号に該当する。
◇監督処分一覧(営業停止)

建設業者名
許可番号

所在地

処 分
年月日

処分内容

備考

泣}ルケン産業
(般-18)
第26201号
いわき市 H22.4.9
H.22.4.23〜H.22.4.29
(7日間)
建設業の営業の全部
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反するとして、会社が罰金刑、元代表取締役が懲役刑及び罰金刑の判決を受け、その刑がそれぞれ確定した。
八島建設工業
(般-19)
第22205号
福島市 H.22.1.25 H.22.2.8〜H.22.2.10
(3日間)
建設業の営業の全部
労働安全衛生法及び刑法(業務上過失致死)に違反するとして、会社及び代表取締役が罰金刑の判決を受け、その刑がそれぞれ確定した。
河端サッシ工業
なし
いわき市 H21.5.8 H.21.5.21〜H.21.5.27
(7日間)
建設業の営業の全部
建設業の許可がないにもかかわらず、軽微ではない建具工事(500万円以上)を請け負った。このことは、建設業法第3条第1項の規定に違反し、建設業法第28条第2項第2号に該当する。
泣Gム・エス・ケー
(般-16)
第21596号
安達郡大玉村 H.21.1.29 H.21.2.12〜H.21.2.18
(7日間)
建設業の営業の全部
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反するとして、会社が罰金刑、元代表取締役が懲役刑及び罰金刑の判決を受け、その刑がそれぞれ確定した。
褐本工務店
(特-18)
第17715号
郡山市 H.19.9.25 H.19.10.9〜H.19.10.11
(3日間)
建設業の営業の全部
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反するとして、会社及び元代表取締役が罰金刑の判決を受け、その刑がそれぞれ確定していたことが判明した。
菅野電建工業
(般-17)
第16924号
伊達市 H.19.4.26 H.19.5.10〜H.19.5.16
(7日間)
建設業の営業の全部
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反するとして、会社が罰金刑、元代表取締役が懲役刑及び罰金刑の判決を受け、その刑がそれぞれ確定した。
且R本建設
(般-18)
第16489号
相馬市 H.18.11.16 H.18.11.30〜H.18.12.6
(7日間)
建設業の営業の全部
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反するとして、会社が罰金刑、元代表取締役が懲役刑及び罰金刑の判決を受け、その刑がそれぞれ確定した。
◇監督処分一覧(指示処分)

建設業者名
許可番号

所在地

処 分
年月日

処分内容

備考

拒蛻タ工業
(般-18)
第25107号
大沼郡会津美里町 H22.3.1 建設業法第28条第1項の規定による指示 労働安全衛生法に違反するとして、会社及び職長が罰金刑の略式命令を受け、その刑がそれぞれ確定した。
泣Vギハラ・エンジニアリング
(般-17)
第21939号
福島市 H22.1.4 建設業法第28条第1項の規定による指示 労働災害発生場所を偽る労働者死傷病報告書を提出したため、労働安全衛生法違反で会社及び代表取締役が罰金刑の略式命令を受け、その刑がそれぞれ確定した。
泣Tトウ工業
(般-20)
第24999号
会津若松市 H22.1.4 建設業法第28条第1項の規定による指示 労働災害にかかる労働者死傷病報告書を提出しなかったため、労働安全衛生法違反で会社及び代表取締役が罰金刑の略式命令を受け、その刑がそれぞれ確定した。
潟vラスワン
(般-17)
第22722号
岩瀬郡天栄村 H21.12.28 建設業法第28条第1項の規定による指示 経営事項審査で受けた建設工事の種類が管工事のみであったにもかかわらず、管工事では請け負うことのできない公共工事の入札に参加し契約を締結した。
且O立設備
(般-19)
第22508号
田村市 H21.6.8 建設業法第28条第1項の規定による指示 営業所の専任技術者を工事現場に常駐義務のある現場代理人として配置した。
飯岡工業
(般・特-19)
第13893号
田村郡小野町 H.21.3.24 建設業法第28条第1項の規定による指示 労働安全衛生法違反で会社が、労働安全衛生法違反及び業務上過失致死罪で現場代理人が罰金刑の略式命令を受け、その刑がそれぞれ確定した。
叶ッ工務店
(特-18)
第25327号
南会津郡南会津町 H.21.1.29 建設業法第28条第1項の規定による指示 労働安全衛生法に違反するとして、会社及び建築部長が罰金刑の略式命令を受け、その刑がそれぞれ確定した。
早川建設工業
(特-18)
第14549号
郡山市 H.20.12.18 建設業法第28条第1項の規定による指示 営業所の専任技術者を工事現場に配置する専任の主任技術者とし、さらに工事現場に常駐義務のある現場代理人として配置した。また、工事現場に配置する専任の主任技術者をその他複数工事の主任技術者として配置した。
福央建設
(般-19)
第14923号
郡山市 H.20.12.18 建設業法第28条第1項の規定による指示 営業所の専任技術者を工事現場に常駐義務のある現場代理人として配置した。
活タ藤組
(般・特-17)
(般-19)
第2616号
郡山市 H.20.12.18 建設業法第28条第1項の規定による指示 営業所の専任技術者を工事現場に配置する専任の主任技術者とし、さらに工事現場に常駐義務のある現場代理人として配置した。また、工事現場に配置する専任の主任技術者をその他複数工事の主任技術者として配置した。
潟Gンドー総建
(特-19)
第13840号
郡山市 H.20.12.18 建設業法第28条第1項の規定による指示 営業所の専任技術者を工事現場に配置する専任の主任技術者とした。
潟mウチ工業
(般・特-19)
第14490号
郡山市 H.20.12.18 建設業法第28条第1項の規定による指示 営業所の専任技術者を工事現場に常駐義務のある現場代理人として配置した。また、工事現場に配置する専任の主任技術者をその他複数工事の主任技術者として配置した。
潟~ツワ工務店
(般-16)
第10903号
郡山市 H.20.10.22 建設業法第28条第1項の規定による指示 営業所の専任技術者を工事現場に配置する専任の主任技術者とし、営業所の専任技術者を工事現場に常駐義務のある現場代理人として配置した。
岩V新工務所
(般-17)
第10635号
福島市 H.20.5.20 建設業法第28条第1項の規定による指示 直接的かつ恒常的雇用関係にない者を主任技術者として配置した。
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