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建設業者名
許可番号
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所在地
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処 分
年月日
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処分内容
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備考
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拒蛻タ工業
(般-18)
第25107号 |
大沼郡会津美里町 |
H22.3.1 |
建設業法第28条第1項の規定による指示 |
労働安全衛生法に違反するとして、会社及び職長が罰金刑の略式命令を受け、その刑がそれぞれ確定した。 |
泣Vギハラ・エンジニアリング
(般-17)
第21939号 |
福島市 |
H22.1.4 |
建設業法第28条第1項の規定による指示 |
労働災害発生場所を偽る労働者死傷病報告書を提出したため、労働安全衛生法違反で会社及び代表取締役が罰金刑の略式命令を受け、その刑がそれぞれ確定した。 |
泣Tトウ工業
(般-20)
第24999号 |
会津若松市 |
H22.1.4 |
建設業法第28条第1項の規定による指示 |
労働災害にかかる労働者死傷病報告書を提出しなかったため、労働安全衛生法違反で会社及び代表取締役が罰金刑の略式命令を受け、その刑がそれぞれ確定した。 |
潟vラスワン
(般-17)
第22722号 |
岩瀬郡天栄村 |
H21.12.28 |
建設業法第28条第1項の規定による指示 |
経営事項審査で受けた建設工事の種類が管工事のみであったにもかかわらず、管工事では請け負うことのできない公共工事の入札に参加し契約を締結した。 |
且O立設備
(般-19)
第22508号 |
田村市 |
H21.6.8 |
建設業法第28条第1項の規定による指示 |
営業所の専任技術者を工事現場に常駐義務のある現場代理人として配置した。 |
飯岡工業
(般・特-19)
第13893号 |
田村郡小野町 |
H.21.3.24 |
建設業法第28条第1項の規定による指示 |
労働安全衛生法違反で会社が、労働安全衛生法違反及び業務上過失致死罪で現場代理人が罰金刑の略式命令を受け、その刑がそれぞれ確定した。 |
叶ッ工務店
(特-18)
第25327号 |
南会津郡南会津町 |
H.21.1.29 |
建設業法第28条第1項の規定による指示 |
労働安全衛生法に違反するとして、会社及び建築部長が罰金刑の略式命令を受け、その刑がそれぞれ確定した。 |
早川建設工業
(特-18)
第14549号 |
郡山市 |
H.20.12.18 |
建設業法第28条第1項の規定による指示 |
営業所の専任技術者を工事現場に配置する専任の主任技術者とし、さらに工事現場に常駐義務のある現場代理人として配置した。また、工事現場に配置する専任の主任技術者をその他複数工事の主任技術者として配置した。 |
福央建設
(般-19)
第14923号 |
郡山市 |
H.20.12.18 |
建設業法第28条第1項の規定による指示 |
営業所の専任技術者を工事現場に常駐義務のある現場代理人として配置した。 |
活タ藤組
(般・特-17)
(般-19)
第2616号 |
郡山市 |
H.20.12.18 |
建設業法第28条第1項の規定による指示 |
営業所の専任技術者を工事現場に配置する専任の主任技術者とし、さらに工事現場に常駐義務のある現場代理人として配置した。また、工事現場に配置する専任の主任技術者をその他複数工事の主任技術者として配置した。 |
潟Gンドー総建
(特-19)
第13840号 |
郡山市 |
H.20.12.18 |
建設業法第28条第1項の規定による指示 |
営業所の専任技術者を工事現場に配置する専任の主任技術者とした。 |
潟mウチ工業
(般・特-19)
第14490号 |
郡山市 |
H.20.12.18 |
建設業法第28条第1項の規定による指示 |
営業所の専任技術者を工事現場に常駐義務のある現場代理人として配置した。また、工事現場に配置する専任の主任技術者をその他複数工事の主任技術者として配置した。 |
潟~ツワ工務店
(般-16)
第10903号 |
郡山市 |
H.20.10.22 |
建設業法第28条第1項の規定による指示 |
営業所の専任技術者を工事現場に配置する専任の主任技術者とし、営業所の専任技術者を工事現場に常駐義務のある現場代理人として配置した。 |
岩V新工務所
(般-17)
第10635号 |
福島市 |
H.20.5.20 |
建設業法第28条第1項の規定による指示 |
直接的かつ恒常的雇用関係にない者を主任技術者として配置した。 |