法5条第1項
(新設

法第6条第1項
(
名称変更等)

法第6条第2項
(変更)

法附則第5条
第1項(変更)

法第11条
第3項(承継)

法第6条第5項
(
廃止)


大規模小売店舗立地法>法第6条第2項(変更)>相馬ショッピングセンター

相馬ショッピングセンター


1、大規模小売店舗の名称及び所在地

相馬ショッピングセンター

相馬市馬場野字雨田88番地ほか

2、変更しようとする事項

変更事項

変更前

変更後

@大規模小売店舗において小売業を行なう者の開店時刻

午前9時00分
但し、年間3日午前8時00分

午前8時00分
但し、年間100日午前7時00分

A来客が駐車場を利用することができる時間帯

北側駐車場
 午前8時45分〜午後11時15分
 但し、年間3日は7時45分から
南側駐車場
 午前8時45分〜午後10時00分
 但し、年間3日は7時45分から
北側駐車場
 午前7時00分〜午後11時15分
 但し、年間100日は6時00分から
南側駐車場
 午前7時00分〜午後10時00分
 但し、年間100日は6時00分から

3、変更する年月日

平成246

4、変更する理由

 シニアマーケットへの対応のため

 

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