法5条第1項
(新設

法第6条第1項
(
名称変更等)

法第6条第2項
(変更)

法附則第5条
第1項(変更)

法第11条
第3項(承継)

法第6条第5項
(
廃止)


大規模小売店舗立地法法第6条第2項(変更)>片倉フィラチャー

片倉フィラチャー


1、大規模小売店舗の名称及び所在地

片倉フィラチャー

いわき市平字三倉68番地1 ほか

2、変更しようとする事項

変更事項

変更前

変更後

@大規模小売店舗において小売業を行なう者の開店時刻

【ショッピングセンター棟】
 午前8
但し、年間100日午前7

【ショッピングセンター棟】
午前7

A来客が駐車場を利用することができる時間帯

平面駐車場(1
 :午前730分〜午後1130
 (但し、年間100日は午前630
  から使用)
平面駐車場(2
 :午前7時30分〜午後1130
 (但し、年間100日は午前630
  から使用)
屋上駐車場
 :午前730分〜午後940
立体駐車場
 :午前730分〜午後1130
1.立体駐車場のR階駐車場(97)については従業員との兼用となっており、従業員の利用可能時間は午前7時からとなります。

平面駐車場(1
 午前630分〜午後1130
平面駐車場(2
 午前6時30分〜午後1130
屋上駐車場
 :午前730分〜午後940
立体駐車場
 :午前730分〜午後1130
1.立体駐車場のR階駐車場(97)については従業員との兼用となっており、従業員の利用可能時間は午前6時からとなります。

B荷さばき可能時間帯   午前6時30分〜午後9時00分  午前6時00分〜午後9時00分 

3、変更する年月日

平成241030

4、変更する理由

 シニアマーケットへの対応による消費者利便性向上のため

 

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