大規模小売店舗立地法>法第6条第2項(変更)>アティ郡山 アティ郡山 1、大規模小売店舗の名称及び所在地
2、変更しようとする事項
3、変更する年月日 4、変更する理由 営業計画変更のため ※(「別紙図面」は省略し、その書面は縦覧場所福島県商業まちづくり課、県南地方振興局企画商工部 |
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商業まちづくり課
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