法5条第1項 (新設) |
法第6条第1項 (名称変更等) |
法第6条第2項 (変更) |
法附則第5条 第1項(変更) |
法第11条 第3項(承継) |
法第6条第5項 (廃止) |
トップページへ >法第6条第2項(変更)>JR郡山市民市場JR郡山市民市場 1、大規模小売店舗の名称及び所在地 JR郡山市民市場 福島県郡山市燧田195番地 2、変更しようとする事項 駐車場の位置及び収容台数 (変更前)位置 別紙図面のとおり 台数 295台(変更後)位置 別紙図面のとおり 台数 118台 3、変更する年月日 平成24年9月26日 4、変更する理由 店舗の運営計画変更のため ※(「別紙図面」は省略し、その書面は縦覧場所福島県商工労働部産業振興総室商業まちづくり課、県中地方振興局企画商工部地域づくり・商工労政課、及び郡山市商工観光部商工振興課)に備え置いて縦覧に供する。 ▲ ページトップへ |
商業まちづくり課
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