トップページへ>法第6条第2項(変更)>福島南モール 福島南モール 1、大規模小売店舗の名称及び所在地 福島南モール 福島市黒岩字浜井場5番地の1ほか 2、変更しようとする事項
3、変更する年月日 平成23年3月23日 4、変更する理由 小売店舗の入れ替えに伴う運営の変更を図ったため ※(「別紙図面」は省略し、その書面は縦覧場所福島県商業まちづくり課、県北地方振興局企画商工部 地域づくり・商工労政課、福島市総務部情報管理課市民情報室)に備え置いて縦覧に供する。 |
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商業まちづくり課
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