法5条第1項
(新設
法第6条第1項
(名称変更等)
法第6条第2項
(変更)
法附則第5条
第1項(変更)
法第11条
第3項(承継)
法第6条第5項
(廃止)

トップページへ>法第6条第2項(変更)>(仮称)福島市松山町複合店舗

(仮称)福島市松山町複合店舗


1、大規模小売店舗の名称及び所在地

(仮称)福島市松山町複合店舗

福島県福島市松山町77番地ほか

2、変更しようとする事項

変更事項 変更前 変更後

駐車場の自動車の出入口の位置及び数※

3ヶ所 4ヵ所

3、変更する年月日

平成22年4月10日

4、変更する理由

来客車両の分散と騒音軽減の観点から出入り口を増加

位置は別紙図面のとおり(「別紙図面」は省略し、その書面は縦覧場所(福島県商業まちづくり課、県北地方振興局企画商工部地域づくり・商工労政課、福島市総務部情報管理課市民情報室)に備え置いて縦覧に供する)
縦覧期間:平成22年4月6日〜平成22年8月6日まで

ページトップへ


商業まちづくり課
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16
電話:024-521-7126
FAX:024-521-7932
Copyright (C) Fukushima Prefecture .All rights reserved