法5条第1項
(新設

法第6条第1項
(名称変更等)

法第6条第2項
(変更)

法附則第5条
第1項(変更)

法第11条
第3項(承継)

法第6条第5項
(
廃止)


大規模小売店舗立地法>法第6条第1項(名称変更等)>JR郡山市民市場

JR郡山市民市場


1 大規模小売店舗の名称及び所在地

  JR郡山市民市場
  福島県郡山市燧田195番地


2 変更した事項

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

変更前

別紙書面のとおり

変更後

別紙書面のとおり

 

 



3 変更の年月日
 別紙書面のとおり

4 変更の理由
 別紙書面のとおり

※(「別紙書面」は省略し、その書面は縦覧場所(福島県商工労働部産業振興総室商業まちづくり課、県中地方振興局企画商工部地域づくり・商工労政課、郡山市商工観光部商工振興課)に備え置いて縦覧に供する)

縦覧期間:平成25年9月3日〜平成26年1月3日まで

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商業まちづくり課
960-8670 福島県福島市杉妻町2-16
電話:024-521-7126
FAX
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