大規模小売店舗立地法>法第6条第1項(名称変更等)>JR郡山市民市場 JR郡山市民市場 1 大規模小売店舗の名称及び所在地
※(「別紙書面」は省略し、その書面は縦覧場所(福島県商工労働部産業振興総室商業まちづくり課、県中地方振興局企画商工部地域づくり・商工労政課、郡山市商工観光部商工振興課)に備え置いて縦覧に供する) 縦覧期間:平成25年9月3日〜平成26年1月3日まで |
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商業まちづくり課
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