法5条第1項 (新設)
法第6条第1項 (名称変更等)
法第6条第2項 (変更)
法附則第5条 第1項(変更)
法第11条 第3項(承継)
法第6条第5項 (廃止)
大規模小売店舗立地法>法第6条第1項(名称変更等)>相馬ショッピングパーク
相馬ショッピングパーク
1 大規模小売店舗の名称及び所在地 相馬ショッピングパーク 福島県相馬市馬場野字雨田125番地ほか
2 変更した事項
大規模小売店舗を設置する者の代表者
変更前
変更後
3 変更の年月日 平成25年4月1日 4 変更の理由 代表者変更のため
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