法5条第1項
(新設

法第6条第1項
(名称変更等)

法第6条第2項
(変更)

法附則第5条
第1項(変更)

法第11条
第3項(承継)

法第6条第5項
(
廃止)


大規模小売店舗立地法>法第6条第1項(名称変更等)>相馬ショッピングパーク

相馬ショッピングパーク


1 大規模小売店舗の名称及び所在地

  相馬ショッピングパーク  
  福島県相馬市馬場野字雨田125番地ほか


2 変更した事項

大規模小売店舗を設置する者の代表者

変更前

代表取締役 平本 淳栄

変更後

代表取締役 吉村 聖二

 

 

3 変更の年月日
 平成25年4

4 変更の理由
 代表者変更のため

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