法5条第1項
(新設

法第6条第1項
(名称変更等)

法第6条第2項
(変更)

法附則第5条
第1項(変更)

法第11条
第3項(承継)

法第6条第5項
(
廃止)


大規模小売店舗立地法>法第6条第1項(名称変更等)>福島駅西口ショッピングセンター

福島駅西口ショッピングセンター


1 大規模小売店舗の名称及び所在地

  福島駅西口ショッピングセンター
  福島県福島市公事田6番7ほか50筆


2 変更した事項

大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名

変更前

代表取締役 新井 良亮

変更後

代表取締役 冨田 哲郎

 

 

3 変更の年月日
 平成24年622

4 変更の理由
 代表者変更のため

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