法5条第1項
(新設

法第6条第1項
(名称変更等)

法第6条第2項
(変更)

法附則第5条
第1項(変更)

法第11条
第3項(承継)

法第6条第5項
(
廃止)


大規模小売店舗立地法>法第6条第1項(名称変更等)>新福島駅ビル

新福島駅ビル


1 大規模小売店舗の名称及び所在地

  新福島駅ビル
  福島県福島市栄町1番1号

2 変更した事項

@大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名

変更前

変更後

代表取締役 菊池 眞澄 代表取締役 新妻 博敏

 

 

 

 

 

 
A大規模小売店舗において小売業を行う者

変更前

変更後

別紙書面のとおり 別紙書面のとおり

 





3 変更の年月日
 @平成24年629
 A別紙書面のとおり

4 変更の理由
 @代表者変更のため
 A別紙書面のとおり

※(「別紙書面」は省略し、その書面は縦覧場所(福島県商工労働部産業振興総室商業まちづくり課、   県北地方振興局企画商工部地域づくり・商工労政課、福島市総務部情報管理課市民情報室)に備え置いて縦覧に供する)

  縦覧期間:平成25年2月1日〜平成25年6月1日まで

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商業まちづくり課
960-8670 福島県福島市杉妻町2-16
電話:024-521-7126
FAX
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