大規模小売店舗立地法>法第6条第1項(名称変更等)>新福島駅ビル 新福島駅ビル 1 大規模小売店舗の名称及び所在地 2 変更した事項 @大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名
※(「別紙書面」は省略し、その書面は縦覧場所(福島県商工労働部産業振興総室商業まちづくり課、 県北地方振興局企画商工部地域づくり・商工労政課、福島市総務部情報管理課市民情報室)に備え置いて縦覧に供する) 縦覧期間:平成25年2月1日〜平成25年6月1日まで |
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商業まちづくり課
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