法5条第1項
(新設

法第6条第1項
(
名称変更等)

法第6条第2項
(変更)

法附則第5条
第1項(変更)

法第11条
第3項(承継)

法第6条第5項
(
廃止)


大規模小売店舗立地法法第5条第1項(新設)>(仮称)ファンズ中丁店

(仮称)ファンズ中丁店


1、大規模小売店舗の名称及び所在地

(仮称)ファンズ中丁店

福島県伊達郡川俣町字中丁24番地の2ほか

2、大規模小売店舗において小売業を行う者の名称及び住所法人にあっては代表者の氏名

  別紙書面のとおり


3、大規模小売店舗の新設をする日

平成251210

4、大規模小売店舗の店舗面積の合計

1,777u

5、大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

(1)駐車場の位置及び収容台数

89台 位置は別紙図面に記載※

(2)駐輪場の位置及び収容台数

20台 位置は別紙図面に記載※

(3)荷捌き施設の位置及び面積

114平方メートル 位置は別紙図面に記載※

(4)廃棄物等の位置及び保管施設の容量

24立方メートル 位置は別紙図面に記載※

6、大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

(1)大規模小売店舗において小売店を行う者の開店時刻及び閉店時刻

別紙書面のとおり

(2)来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前830分〜午後9時30分

(3)駐車場の自動車の出入口の数及び位置

ヶ所 位置は別紙図面に記載※

(4)荷捌き施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前6時〜午後7

7、届出の日

平成254月9日

※「別紙書面」及び「別紙図面」は省略し、その書面及び図面は縦覧場所(福島県商工労働部商業まちづくり課、県北地方振興局企画商工部地域づくり・商工労政課、川俣町産業課)に備え置いて縦覧に供する。 (縦覧期間:平成25423日から平成25823日まで)

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