法5条第1項
(新設

法第6条第1項
(
名称変更等)

法第6条第2項
(変更)

法附則第5条
第1項(変更)

法第11条
第3項(承継)

法第6条第5項
(
廃止)


大規模小売店舗立地法法第5条第1項(新設)>テックランド福島南店

テックランド福島南店


1、大規模小売店舗の名称及び所在地

テックランド福島南店

福島県福島市太平寺字坿屋敷54ほか

2、大規模小売店舗を設置する者及び当該等大槻模小売店舗において小売業を行う者の氏名、
または名称及び住所法人にあっては代表者の氏名

名称:株式会社ヤマダ電機

代表者氏名: 代表取締役 山田 昇

住所:群馬県高崎市栄町11


3、大規模小売店舗の新設をする日

平成25315

4、大規模小売店舗の店舗面積の合計

4,076u

5、大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

(1)駐車場の位置及び収容台数

179台 位置は別紙図面に記載※

(2)駐輪場の位置及び収容台数

130台 位置は別紙図面に記載※

(3)荷捌き施設の位置及び面積

50平方メートル 位置は別紙図面に記載※

(4)廃棄物等の位置及び保管施設の容量

45立方メートル 位置は別紙図面に記載※

6、大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

(1)大規模小売店舗において小売店を行う者の開店時刻及び閉店時刻

開店時刻 午前10

閉店時刻 午後10

(2)来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前930分〜午後10時30分

(3)駐車場の自動車の出入口の数及び位置

4ヶ所 位置は別紙図面に記載※

(4)荷捌き施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前6時〜午後10

7、届出の日

平成245月15日

※「別紙書面」は省略し、その書面は縦覧場所(福島県商工労働部商業まちづくり課、県北地方振興局企画商工部地域づくり・商工労政課、福島市総務部情報管理課市民情報室)に備え置いて縦覧に供する。 
(縦覧期間:平成24529日から平成24929日まで)

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商業まちづくり課
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電話:024-521-7126
FAX
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