法5条第1項 (新設) |
法第6条第1項 (名称変更等) |
法第6条第2項 (変更) |
法附則第5条 第1項(変更) |
法第11条 第3項(承継) |
法第6条第5項 (廃止) |
大規模小売店舗立地法 >法第5条第1項(新設)>ヨークベニマル町北町店ヨークベニマル町北町店
1、大規模小売店舗の名称及び所在地 ヨークベニマル町北町店 福島県会津若松市町北町大字上荒久田字宮下111番 外 2、大規模小売店舗を設置する者及び当該等大槻模小売店舗において小売業を行う者の氏名、 名称:株式会社ヨークベニマル 代表者氏名: 代表取締役 大 善興 住所:福島県郡山市朝日二丁目18番2号 3、大規模小売店舗の新設をする日 平成24年11月1日 4、大規模小売店舗の店舗面積の合計 1,990u 5、大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 (1)駐車場の位置及び収容台数 132台 位置は別紙図面に記載※ (2)駐輪場の位置及び収容台数 61台 位置は別紙図面に記載※ (3)荷捌き施設の位置及び面積 91平方メートル 位置は別紙図面に記載※ (4)廃棄物等の位置及び保管施設の容量 13立方メートル 位置は別紙図面に記載※ 6、大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 (1)大規模小売店舗において小売店を行う者の開店時刻及び閉店時刻 開店時刻 午前9時 閉店時刻 午後9時50分 (2)来客が駐車場を利用することができる時間帯 午前8時45分〜午後10時 (3)駐車場の自動車の出入口の数及び位置 2ヶ所 位置は別紙図面に記載※ (4)荷捌き施設において荷さばきを行うことができる時間帯 午前6時〜午後9時 7、届出の日 平成24年2月29日 ※「別紙書面」は省略し、その書面は縦覧場所(福島県商工労働部商業まちづくり課、会津地方振興局企画商工部地域づくり・商工労政課、会津若松市商工課)に備え置いて縦覧に供する) ▲ ページトップへ |
商業まちづくり課
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