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法5条第1項 (新設) |
法第6条第1項 (名称変更等) |
法第6条第2項 (変更) |
法附則第5条 第1項(変更) |
法第11条 第3項(承継) |
法第6条第5項 (廃止) |
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大規模小売店舗立地法 >法第5条第1項(新設)>(仮称)ザ・ビッグ福島鎌田店(仮称)ザ・ビッグ福島鎌田店 1、大規模小売店舗の名称及び所在地 (仮称)ザ・ビッグ福島鎌田店 福島県福島市鎌田字熊ノ前32番1 外 2、大規模小売店舗を設置する者及び当該等大槻模小売店舗において小売業を行う者の氏名、 名称:マックスバリュ南東北株式会社 代表者氏名: 代表取締役 山田 寛人 住所:宮城県仙台市青葉区中央3丁目3−3 3、大規模小売店舗の新設をする日 平成24年10月25日 4、大規模小売店舗の店舗面積の合計 1,972�u 5、大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 (1)駐車場の位置及び収容台数 90台 位置は別紙図面に記載※ (2)駐輪場の位置及び収容台数 60台 位置は別紙図面に記載※ (3)荷捌き施設の位置及び面積 80平方メートル 位置は別紙図面に記載※ (4)廃棄物等の位置及び保管施設の容量 17立方メートル 位置は別紙図面に記載※ 6、大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 (1)大規模小売店舗において小売店を行う者の開店時刻及び閉店時刻 開店時刻 午前9時 閉店時刻 午後9時 (2)来客が駐車場を利用することができる時間帯 午前8時30分〜午後9時30分 (3)駐車場の自動車の出入口の数及び位置 3ヶ所 位置は別紙図面に記載※ (4)荷捌き施設において荷さばきを行うことができる時間帯 午前6時〜午後9時 7、届出の日 平成24年2月24日 ※「別紙書面」は省略し、その書面は縦覧場所(福島県商工労働部商業まちづくり課、県北地方振興局企画商工部地域づくり・商工労政課、福島市総務部情報管理課市民情報室に備え置いて縦覧に供する)。 ▲ ページトップへ |
商業まちづくり課
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16
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