法5条第1項
(新設
)

法第6条第1項
(
名称変更等)

法第6条第2項
(変更)

法附則第5条
第1項(変更)

法第11条
第3項(承継)

法第6条第5項
(
廃止)


大規模小売店舗立地法>法第5条第1項(新設)>(仮称)マルトSC勿来十条

(仮称)マルトSC勿来十条


1、大規模小売店舗の名称及び所在地

(仮称)マルトSC勿来十条

  福島県いわき市勿来町窪田十条3番2他

2、大規模小売店舗を設置する者及び当該等大槻模小売店舗において小売業を行う者の氏名、
または名称及び住所法人にあっては代表者の氏名

名称:株式会社 マルト

 

代表者氏名: 代表取締役 安島 浩

 

住所:福島県いわき市錦町重殿25番地

 

名称:株式会社 ファミリー

 

代表者氏名: 代表取締役 安島 ゆみ子

 

住所:福島県いわき市錦町重殿25番地

 

名称:株式会社 くすりのマルト 

 

代表者氏名: 代表取締役 安島 力

 

住所:福島県いわき市錦町重殿25番地

 

 

3、大規模小売店舗の新設をする日

平成24年8月3日

4、大規模小売店舗の店舗面積の合計

3,225�u

5、大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

(1)駐車場の位置及び収容台数

313台 位置は別紙図面のとおり

(2)駐輪場の位置及び収容台数

93台 位置は別紙図面のとおり

(3)荷捌き施設の位置及び面積

308平方メートル 位置は別紙図面のとおり

(4)廃棄物等の位置及び保管施設の容量

47立方メートル 位置は別紙図面のとおり

6、大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

(1)大規模小売店舗において小売店を行う者の開店時刻及び閉店時刻

開店時刻 午前9時

閉店時刻 午後10時

(2)来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前8時30分〜午後11時15分

(3)駐車場の自動車の出入口の数及び位置

3ヶ所 位置は別紙図面のとおり

(4)荷捌き施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前6時〜午後10時

7、届出の日

平成23年12月2日

※「別紙書面」は省略し、その書面は縦覧場所(福島県商工労働部商業まちづくり課、いわき地方振興局企画商工部地域づくり・商工労政課、いわき市商工観光部商工労政課)に備え置いて縦覧に供する)。 
縦覧期間:平成23年12月16日から平成24年4月16日まで

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