法5条第1項
(新設

法第6条第1項
(
名称変更等)

法第6条第2項
(変更)

法附則第5条
第1項(変更)

法第11条
第3項(承継)

法第6条第5項
(
廃止)


トップページへ>法第5条第1項(新設)>(仮称)ヨークタウン白河横町

(仮称)ヨークタウン白河横町


1、大規模小売店舗の名称及び所在地

名称: (仮称)ヨークタウン白河横町

所在地: 福島県白河市横町114番ほか

2、大規模小売店舗において小売業を行う者の名称、住所、代表者の氏名

A棟  

名称: 株式会社ヨークベニマル

代表者の氏名: 代表取締役 大高 善興

住所: 福島県郡山市朝日二丁目18番2号

B棟  

未定

3、大規模小売店舗の新設をする日

平成23年4月22日

4、大規模小売店舗の店舗面積の合計

2,803u

5、大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

(1)駐車場の位置及び収容台数

163台(位置は別紙図面に記載※)

(2)駐輪場の位置及び収容台数

80台(位置は別紙図面に記載※)

(3)荷さばき施設の位置及び面積

178u(位置は別紙図面に記載※)

(4)廃棄物等の保管施設の位置及び容量

16㎥(位置は別紙図面に記載※)

6、大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

(1)大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

A

開店時刻

午前9時

閉店時刻

午後11時

B

開店時刻

午前9時

閉店時刻

午後11時

(2)来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前8時45分〜午後11時15分

(3)駐車場の自動車の出入口の数及び位置

3ヵ所(位置は別紙図面に記載※)

(4)荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

A

午前6時〜午後9時

B

午前6時〜午後9時

7、届出年月日

平成22年6月24日

※届出書及び別紙図面は縦覧場所(福島県商工労働部商業まちづくり課、福島県県南地方振興局企画商工部地域づくり・商工労政課及び白河市産業部商工観光課)に備え置いて縦覧に供する。

 縦覧期間:平成22年7月2日から平成22年11月2日まで

ページトップへ


商業まちづくり課
960-8670 福島県福島市杉妻町2-16
電話:024-521-7126
FAX
024-521-7932
Copyright (C) Fukushima Prefecture .All rights reserved