法5条第1項
(新設
法第6条第1項
(名称変更等)
法第6条第2項
(変更)
法附則第5条
第1項(変更)
法第11条
第3項(承継)
法第6条第5項
(廃止)

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ヨークベニマル保原店


1、大規模小売店舗の名称及び所在地

名称: ヨークベニマル保原店

所在地: 福島県伊達市保原町字油谷地1番1ほか

2、大規模小売店舗において小売業を行う者の名称、住所、代表者の氏名

名称: 株式会社ヨークベニマル

代表者の氏名: 代表取締役 大高 善興

住所: 福島県郡山市朝日二丁目18番2号

3、大規模小売店舗の新設をする日

平成23年2月12日

4、大規模小売店舗の店舗面積の合計

1,730u

5、大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

(1)駐車場の位置及び収容台数

 107台(位置は別紙図面に記載※)

(2)駐輪場の位置及び収容台数

 50台(位置は別紙図面に記載※)

(3)荷さばき施設の位置及び面積

 138u(位置は別紙図面に記載※)

(4)廃棄物等の保管施設の位置及び容量

 13㎥(位置は別紙図面に記載※)

6、大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

(1)大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

開店時刻

午前9時

閉店時刻

午後9時50分

(2)来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前8時45分〜午後10時

(3)駐車場の自動車の出入口の数及び位置

2ヵ所(位置は別紙図面に記載※)

(4)荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前6時〜午後9時

7、届出年月日

平成22年6月11日

※届出書及び別紙図面は縦覧場所(福島県商工労働部商業まちづくり課、福島県県北地方振興局企画商工部地域づくり・商工労政課及び伊達市産業部商工観光課)に備え置いて縦覧に供する。 
 

 縦覧期間:平成22年6月25日から平成22年10月25日まで

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商業まちづくり課
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