法5条第1項
(新設

法第6条第1項
(
名称変更等)

法第6条第2項
(変更)

法附則第5条
第1項(変更)

法第11条
第3項(承継)

法第6条第5項
(
廃止)


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(仮称)ヨークベニマル本宮店


1、大規模小売店舗の名称及び所在地

名称: ヨークベニマル本宮店

所在地: 福島県本宮市本宮字舘町45番地2ほか

2、大規模小売店舗において小売業を行う者の名称、住所、代表者の氏名

名称: 株式会社ヨークベニマル

代表者の氏名: 代表取締役 大高 善興

住所: 福島県郡山市朝日二丁目182

3、大規模小売店舗の新設をする日

平成231015

4、大規模小売店舗の店舗面積の合計

1,700u

5、大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

(1)駐車場の位置及び収容台数

123台(位置は別紙図面に記載※)

(2)駐輪場の位置及び収容台数

    50台(位置は別紙図面に記載※)

(3)荷さばき施設の位置及び面積

    138u(位置は別紙図面に記載※)

(4)廃棄物等の保管施設の位置及び容量

    13㎥(位置は別紙図面に記載※)

6、大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

(1)大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

開店時刻  午前9

閉店時刻  午後950

(2)来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前845分〜午後10

(3)駐車場の自動車の出入口の数及び位置

3ヵ所(位置は別紙図面に記載※)

(4)荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前6時〜午後9

7、届出年月日

平成23214

※届出書及び別紙図面は縦覧場所(福島県商工労働部商業まちづくり課、福島県県北地方振興局企画商工部地域づくり・商工労政課及び伊達市産業部商工観光課)に備え置いて縦覧に供する。 
 

 縦覧期間:平成2334日から平成2374日まで

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商業まちづくり課
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