法5条第1項
(新設
法第6条第1項
(名称変更等)
法第6条第2項
(変更)
法附則第5条
第1項(変更)
法第11条
第3項(承継)
法第6条第5項
(廃止)

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ヤマダ電機テックランド郡山南店


1、大規模小売店舗の名称及び所在地

ヤマダ電機テックランド郡山南店

福島県郡山市安積町荒井字方八丁33番地1ほか12筆

2、大規模小売店舗を設置する者及び当該等大槻模小売店舗において小売業を行う者の氏名、
または名称及び住所法人にあっては代表者の氏名

名称:株式会社ヤマダ電機

代表者氏名: 代表取締役 山田 昇

住所:群馬県高崎市栄町1番1号

3、大規模小売店舗の新設をする日

平成22年12月17日

4、大規模小売店舗の店舗面積の合計

4,142u

5、大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

(1)駐車場の収容台数

179台 位置は別紙図面に記載※

(2)駐輪場の収容台数

20台 位置は別紙図面に記載※

(3)荷捌き施設の面積

291u 位置は別紙図面に記載※

(4)廃棄物などの保管施設の容量

38㎥ 位置は別紙図面に記載※

6、大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

(1)大規模小売店舗において小売店を行う者の開店時刻及び閉店時刻

開店時刻

午前10時

閉店時刻

午後9時45分

(2)来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前9時30分〜午後10時

(3)駐車場の自動車の出入口の数

2ヶ所 位置は別紙図面に記載※

(4)荷捌き施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前8時〜午後10時

7、届出の日

平成22年4月16日

※別紙書面のとおり(「別紙書面」は省略し、その書面は縦覧場所(福島県商工労働部商業まちづくり課、県中地方振興局企画商工部地域づくり・商工労政課、郡山市商工観光部商工振興課)に備え置いて縦覧に供する) 
縦覧期間:平成22年4月30日から平成22年8月30日まで

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商業まちづくり課
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