| なお、法第8条第2項の規定により、法第5条第1項(新設)、法第6条第1項及び第2項(届出事項の変更)の規定に基づく届出について意見のある方は、当該届出の公告があった日から四月以内に県に対して意見書を提出することにより、意見を述べることができます。 |
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福島県 |
(平成10年法律第91号。以下「法」という。)に係る公告及び縦覧の取扱いを次のとおり定める。 |
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1 公告について(法第7条に基づく説明会の開催に係るものは除く。)
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| (1) 公告は福島県報への登載により行う。
(2) 公告する届出等は次のとおりとする。
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2
縦覧について
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| (1)縦覧の場所は、産業振興総室商業まちづくり課及び大規模小売店舗の出店(予定)地を管轄する地方振興局とし、 出店(予定)地の市町村に対しても縦覧を依頼する。 (2) 縦覧に供する届出等及び期間は次のとおりとする。 ・ 法第5条第1項に基づく届出及び添付書類(4か月) ・ 法第6条第1項に基づく届出(4か月) ・ 法第6条第2項に基づく届出及び添付書類(4か月) ・ 法第8条第7項に基づく届出及び添付書類(4か月) ・ 法第9条第4項に基づく届出及び添付書類(4か月) ・ 法附則第5条第1項に基づく届出及び添付書類(4か月) ・ 法第8条第1項に基づく市町村の意見(1か月) ・ 法第8条第2項に基づく住民等の意見(1か月) ・ 法第8条第4項に基づく県の意見(1か月) (3) 市町村等の意見の縦覧は次により行う。
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3 住民等の意見書の様式について
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| 法第8条第2項の規定に基づく意見書の様式については、別紙参考様式によるものとする。
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