大規模小売店舗立地法>法8条第4項に基づく県の意見

法第8条第4項に基づく県の意見


(仮称)ダイユーエイト郡山インター店(平成25712日)

大森ファッションモール
(平成23812日)

若葉ファッションモール(平成22511日)

ヤマダ電機テックランド郡山北店(平成20620日)

ヤマダ電機テックランドいわき平店(平成19710日)

コメリHC安達店(平成1946日)

ファッションセンターしまむら白河店(平成18921日)

門田西ファッションモール(平成18824日)

いわき平塩ファッションモール(平成18720日)

コジマNEW福島店(平成18313日)

メガステージ石川 南棟(平成1783日)

(仮称)イオン鏡石ショッピングセンター(平成17610日)

門田西ファッションモール(平成17325日)

門田東ファッションモール(平成17325日)

エイトタウン川俣(平成17325日)

(仮称)マックスバリュ大森店(平成17325日)

原町ファッションモール(平成17222日)

カワチ薬品大槻店(平成1697日)

カンセキ会津若松店(平成1675日)

ディスカウントストアトライアル郡山安積バイパス店(平成16531日)

小原田ファッションモール(平成16325日)

ケーヨーデイツー会津若松神指店(平成15724日)

コジマNEW郡山店(平成15430日)

メガステージ矢吹 東棟(平成15324日)

メガステージ矢吹 西棟(平成15324日)

ダイユーエイト小高店(平成15225日)

MAXデンコードー会津若松店(平成1486日)

潟Jワチ薬品相馬店(平成14725日)

総合日曜大工センターアンゼンいわき店(平成1466日)

ダイユーエイト黒岩店(平成131130日)

潟Jワチ薬品会津若松南店(平成13627日)

ーヨーデイツー矢野目店(平成13627日)

ダイユーエイト鹿島店(平成13619日)


(仮称)ダイユーエイト郡山インター店の新設の届出

県意見の内容

1.交通に係る事項
   出店予定地は東北自動車道郡山インターチェンジの流入路に近接し、交通量の多い国道49号に面するという立地上の特性を有しており、出入口1における来客車両の
  入出庫により、周辺道路の安全及び円滑な交通の確保に支障を来すおそれがあることから、以下の対策を講じること。
 (1)出入口1における来客車両の入出庫において、出庫車両及び郡山インターチェンジへの進入車両の接触並びに入庫車両の減速に伴う後続車両追突のおそれがある
   ほか、出庫待ち車両の歩道上への滞留による歩行者等の安全が損なわれるおそれがあることから、出入口1を入庫専用とするとともに、来客車両の入庫については
   出入口2が優先されるよう誘導すること。
 (2)上記(1)の意見に基づき設定した来客車両の来退店経路が実効性のあるものとなるよう、路面表示、チラシ、看板、店舗内掲示、交通整理員の配置など適切かつ
   効果的な方法を組み合わせて、周知徹底を図ること。

法第8条第4項に基づく県の意見>大規模小売店舗立地法


大森ファッションモールの新設の届出

県意見の内容

1.交通に係る事項

来客用駐車場は、荷さばき施設と共用する計画となっており、店舗が開店している時間帯に荷さばきを行う場合の必要台数が指針により算出した台数を下回っていることから、駐車場の必要台数を確保すること。

法第8条第4項に基づく県の意見>大規模小売店舗立地法


若葉ファッションモールの新設の届出

県意見の内容

1.騒音に係る事項

騒音について、夜間の荷さばき車両走行音が敷地境界線で騒音規制法に基づく規制基準値を超えている地点があるものの、直近の住居立地地点での騒音の予測・評価がなされていないため、周辺地域の生活環境への影響が確認できない。

ついては、直近の住居立地地点での騒音の予測・評価を行い、騒音規制法の規制基準値を超える場合は、荷さばき時間帯の変更など規制基準値を遵守するための対策を講じること。

法第8条第4項に基づく県の意見>大規模小売店舗立地法


ヤマダ電機テックランド郡山北店の新設の届出

県意見の内容

国道4号あさか野バイパス西側側道と県道荒井郡山線との交差点(交差点A)に接続する区画道路は、児童の通学路として利用されていることから、来客車両と児童との接触事故等の防止のため、以下のとおりの交通安全対策を講じること。

@ 児童との接触事故等の防止のために必要な対策について、郡山市立富田東小学校及び同校PTAと事前に協議すること。

A @の協議結果に基づき、曜日・時間帯に応じた来客車両の来退店経路を工夫するなどの対策(通行回避等)を講じること。

B 講じる対策の内容について、来客車両に対する周知徹底を図ること。

法第8条第4項に基づく県の意見>大規模小売店舗立地法


ヤマダ電機テックランドいわき平店の新設の届出

県意見の内容

1.交通に係る事項

(1) 届出によると、出入口@からの右折出庫については、出庫待ち車両が多く発生し、円滑な入庫に支障をきたすことにより市道十五丁目・若葉台線の交通に影響を与えることが予見される場合には、交通整理員の配置及びチラシの配布により左折出庫を促すこととしている。
 前記の交通処理計画を適正に実行するためには、周辺の交通状況を踏まえた速やかな対応が必要となることから、出入口@及び出口Aに交通整理員を常時配置し、交通事故防止及び混雑緩和に配慮すること。
 なお、退店車両を右折出庫させるため、市道を直進する車両を規制するなどの違法な交通整理等により市道側に交通混雑が生じることのないよう、適切な車両誘導を行うよう配慮すること。

(2) 出入口@から左折出庫を誘導する場合に、来客車両の混乱を招く恐れがあることから、出入口@の車両誘導方法の変更に係る案内看板の設置及び広域誘導経路を示すチラシの配布等により、誘導経路の周知徹底を図り適切な交通誘導を実施するよう配慮すること。
  また、出入口@及び出口Aの交通整理員が行う左折誘導の具体的な方法について報告すること。

法第8条第4項に基づく県の意見>大規模小売店舗立地法


コメリHC安達店の新設の届出

県意見の内容

1.交通に係る事項

(1) 商品等の搬出入車両の経路については、市道福岡大窪線に面した出入口から右折入庫し県道二本松安達線を北上する経路と、県道二本松安達線に面した出入口から右折入庫し市道を東進する経路が計画されているが、搬出入車両の出入口はいずれも、交差点から近接しており、特に県道に面した出入口は、円滑に右折入庫しにくい構造となっていること、また、県道の店舗北側の方面は、道路幅員が狭隘であることから、交通事故の発生が強く懸念される。
 このため、搬出入車両の経路について、店舗北側の県道を経路としないこととするとともに、荷さばき施設について、その位置や構造の見直しを含めて、県道に面した搬出入車両の出入口を極力利用しないなどの見直しを行うこと。

(2) 上記(1)と併せて、搬出入車両について、通勤通学時間帯を避けて搬出入するとともに、搬出入する際に交通整理員を配置するなど、歩行者等への安全対策を講じること。

法第8条第4項に基づく県の意見>大規模小売店舗立地法


ファッションセンターしまむら白河店の新設の届出

県意見の内容

1.交通に係る事項

(1) 各出入口について、駐車場側に停止線及びセンターラインを表示することにより、入出庫車両の事故防止を図ること。

 

2.騒音の発生に係る事項

(1) 実測値(荷さばき車両走行音の騒音レベル72.4dB、アイドリング音の騒音レベル71.8dB)を用いた騒音の予測及び評価について、測定方法に係る基準距離(1m)の位置が適切なものとは認められない。
 ついては、ASJモデルなどの広く用いられているデータを使用するか、又は、実測値を用いる場合は、「自動車騒音の大きさの許容限度(昭和50年環境庁告示第53)」に準じて自動車の走行騒音等を測定するなど、使用するデータの根拠を明らかにして、予測及び評価を行うこと。

(2) 予測及び評価の方法について、敷地境界にて環境基準や騒音規制法の基準値を超過する地点がある場合は、建物の周囲4方向からそれぞれ近接した最も騒音の影響を受けやすい住居等が立地可能な地点において、予測及び評価を行い、その結果、当該基準値を超過する場合は、直近の住居等の地点において、再度予測及び評価を行うこと。
 また、直近の住居等の地点において、当該基準値を超過する場合には、荷さばき時間帯の変更など、規制基準値を遵守するための対策を講じるとともに、対策を講じた後の予測及び評価の結果を併せて示すこと。

法第8条第4項に基づく県の意見>大規模小売店舗立地法


門田西ファッションモールの新設の届出

県意見の内容

1.交通に係る事項

(1) 出入口@については、来店経路上に案内看板を設置し、国道118号を左折入出庫させる計画としているが、当該出入口@付近には中央分離帯の開口部があり、かつ、出入口@と当該開口部は正対していないことから、国道から無理に右折入庫しようとする車両は、対向車線を逆走して横断することとなり、来店車両等による重大事故が発生するおそれがある。
 このため、出入口@の入出庫計画を実効あるものとするため、次により適切な対策を講じること。

ア 出入口@の左折入出庫が徹底されるよう、出入口の位置を見直すなどの検討を行うこと。

イ 来店経路上に設置する案内看板については、来店者に誤解を与えぬよう、「右折車両は次の信号機のある交差点にて行う旨の看板」とすること。

ウ 来店経路上に案内看板を設置することに加えて、国道を北方から来店する車両が、中央分離帯の開口部から無理に右折入庫しないように、出入口@付近の敷地内に右折入庫禁止を示す案内看板を設置すること。

エ 出入口@の駐車場側に案内看板を設置することや路面表示を行うとともに、交通誘導員を常時配置するなど、左折入出庫の徹底を図ること。

(2) 各出入口については、駐車場側に停止線及びセンターラインを表示することにより、入出庫車両の事故防止を図ること。

 

2.騒音の発生に係る事項

(1) 実測値(荷さばき車両走行音の騒音レベル72.4dB、アイドリング音の騒音レベル71.8dB)を用いた騒音の予測・評価について、測定方法に係る基準距離(1m)の位置が適切なものとは認められない。
 ついては、ASJモデルなどの広く用いられているデータを使用するか、又は、実測値を用いる場合は、「自動車騒音の大きさの許容限度(昭和50年環境庁告示第53)」に準じて自動車の走行騒音等を測定するなど、使用するデータの根拠を明らかにして、予測・評価を行うこと。

(2) 予測・評価の方法について、敷地境界にて環境基準や騒音規制法の基準値を超過する地点がある場合は、建物の周囲4方向からそれぞれ近接した最も騒音の影響を受けやすい地点に立地し又は立地可能な住居等の屋外において、予測・評価を行い、その結果、当該基準値を超過する場合は、直近の住居地点において、再度予測・評価を行うこと。
 また、直近の住居地点において、当該基準値を超過する場合には、必要な対策を講じるとともに、対策を講じた後の予測・評価の結果を併せて示すこと。

法第8条第4項に基づく県の意見>大規模小売店舗立地法


いわき平塩ファッションモール 新設の届出

県意見の内容

1.交通に係る事項

(1) 駐車場出入口を国道6号側に2か所設置するとしているが、店舗付近の国道6号は交通事故が多発している区間であり、交通渋滞と交通安全上の問題の発生が懸念され、特に、出入口Bは市道との交差点及び出入口Aと接近し、交通事故の危険度が高い。

 このため、国道6号に接する駐車場出入口の数を1か所とし、その利用方法を左折入出庫専用とすること。

(2) 駐車場出入口の車路上にセンターラインを表示し、入出庫車両の事故防止を図ること。

 

2.騒音の発生に係る事項

(1) 実測値(荷さばき車両走行音の騒音レベル72.4dB、アイドリング音の騒音レベル71.8dB)を用いた騒音の予測・評価について、測定方法に係る基準距離(1m)の位置が適切なものとは認められない。

 ついては、ASJモデルなどの広く用いられているデータを使用するが、または、実測値を用いる場合は、「自動車騒音の大きさの許容限度(昭和50年環境庁告示第53)」に準じて自動車の走行騒音等を測定するなど、使用するデータの根拠を明らかにするとともに、再度、敷地の境界線等における予測・評価を行い報告すること。
 また、予測・評価した結果、環境基準や騒音規正法の基準値を超過する地点がある場合には、必要な対策を講じること。

法第8条第4項に基づく県の意見>大規模小売店舗立地法


コジマNEW福島店 新設の届出

県意見の内容

1.交通に係る事項

(1) 店舗北西にある駐車場Aは、全駐車台数の45%を占めており、かつ、来退店経路となっていることから、相当数の車両及び来客者が出入口Aを通行して来退店することが見込まれる。

また、市道町東・町線の北側水路は開渠となっているが、出入口A付近は来客者等への安全対策が十分に講じられていない。

このため、関係機関と十分に協議しながら、出入口A水路横断部両側及び当該出入口西側にも安全防護柵を設置するなど、車両及び来客者が安全に通行できるよう適切な対策を講じること。

(2) 国道4号及び市道鎌田・笹谷線については、交通量が非常に多いことから、駐車場への入出庫について、入・出庫専用又は左折出庫のみとする計画であるが、駐車場内に誘導看板を設置するものの、出入口付近は路面表示のみであることから、その入出庫方法を実効あるものとするため、次の誘導対策を講じること。

ア 入口@は入庫専用としていることから、路面表示と併せて、敷地側に出庫禁止を示す案内看板を設置すること。

イ 出口@、出入口@及びBについては、各出入口に路面表示と併せて敷地側に右折出庫禁止を示す案内看板を設置すること。

(3) 駐車場出入口@からBについて、車路上にセンターラインを表示し、入出庫車両の交差防止を図ること。

法第8条第4項に基づく県の意見>大規模小売店舗立地法


メガステージ石川 南棟の新設の届出

県意見の内容

出入口Bから出庫する来店車両については、国道118号と町道112号線との交差点を国道118号へ右折して退店させる計画となっているが、国道118号は交通量が多く、また、当該交差点は信号機が設置されておらず、かつ、見通しの悪い交差点であることから、交通事故の発生が強く懸念される。

このため、出入口Bは入庫専用とし、出入口付近の看板の設置や店舗内の掲示等により周知徹底を図ること。

法第8条第4項に基づく県の意見>大規模小売店舗立地法


(仮称)イオン鏡石ショッピングセンターの新設の届出

県意見の内容

1.交通に係る事項

当該店舗の来客車両の入退店経路のうち、3交差点を通過して町道笠石222号線から国道4号に右折する来店経路及び町道久来石164号線から国道4号に右折又は国道4号を横断する退店経路については、当該交差点は信号機が設置されておらず、また、国道4号は現時点でも交通量が多いことから、当該交差点付近における交通事故の発生が懸念される。

ついては、来退店経路の見直しを行い、3交差点における国道4号横断及び各町道から国道4号に右折する経路によらない来退店経路に変更すること。

併せて、見直し後の来退店経路について、広域誘導経路看板や駐車場内の誘導看板を設置するとともに、チラシの配布や店舗での掲示等による周知徹底を行うなどの必要な対策を講じること。

法第8条第4項に基づく県の意>大規模小売店舗立地法


門田西ファッションモールの新設の届出

県意見の内容

1.交通に係る事項

(1) 出入口@及びBについては、現在計画している位置に設置すると交通事故及び交通渋滞の発生が見込まれ、周辺道路の円滑な交通の確保に支障を来たすおそれがある。
 このため、各出入口の設置位置及び利用方法について再検討し、次により適切な対策を講じること。

ア 出入口@については、国道118号の側道部に設置を計画しているが、国道を北方から来店する車両については、国道本線の中央分離帯開口部を利用して右折入庫させる計画としている。
 しかし、出入口@と中央分離帯開口部が正対していないことから、国道本線から右折入庫しようとする車両は、対向車線を逆行して横断することとなり、来店車両等による重大事故が発生するおそれが強い。
 このため、出入口@については、右折入出庫が物理的に不可能となる、当初計画位置よりも南側へ移設すること。

イ 出入口Bについては、車両感応式信号機が設置されている交差点に非常に近接した位置に設置することを計画しているが、信号待ちで停車している車両により出入口Bが塞がれ、当該交差点から市道3166へ進入する来店車両等により、交差点内において渋滞及び交通事故が発生するおそれがある。
 このため、出入口B付近に交通整理員を常時配置することにより、当該交差点付近の円滑な交通を確保すること。

2.騒音の発生に係る事項
 夜間の荷さばき作業に伴い発生する騒音は、敷地境界の全予測地点において騒音規制法による規制基準値を大幅に超過しており、かつ、敷地四方向における直近の住宅地点においても全予測地点で規制基準値を超過することから、周辺の生活環境が損なわれるおそれがある。
 このため、荷さばき時間帯の変更など、規制基準値を遵守するための対策を講じること。

法第8条第4項に基づく県の意見>大規模小売店舗立地法


門田東ファッションモールの変更の届出

県意見の内容

 1.交通に係る事項

(1) 出入口@については、国道401号の中央分離帯開口部から来店車両を右折入庫させる計画であり、また、出庫方向について特に誘導を行わないため、来店車両の右折出庫も見込まれる。
 しかし、国道401号は現在でも交通量が多い道路であるとともに、出入口@付近は西部方向から走行してくる際に道路がカーブしているため視認性が良好ではない。
 この道路状況に加え、店舗の増床により来店車両数の増加が予測されており、来店車両の右折入出庫に伴う追突事故等の発生が懸念される。
 このため、出入口@の利用方法を再検討し、次により適切な対策を講じること。

ア 西部方向から来店する車両の右折入庫を禁止して、東側直近の跨線橋の側道を利用した迂回誘導経路を設定し、左折による入庫をさせること。

イ 上記アによる誘導経路について来店者への周知徹底を図るため、西部方向からの来店経路に店舗駐車場への入庫経路を示す誘導看板を設置するとともに、チラシの配布等を行うこと。

ウ 来店車両が出庫する際の安全確認を促すため、駐車場敷地側に停止線等の路面表示を行うなどの事故防止対策を講じること。

(2) 店舗西側(アベイル側)の荷さばき車両の駐車スペースは、駐車場通路を占用する計画であり、来店車両が駐車する際に支障を来たすおそれがある。
 そのため、店舗東側に設置予定の従業員用駐車場5台分を店舗西側の同駐車場付近へ移設統合することにより、店舗西側の荷さばき車両駐車スペース付近一帯を店舗の業務用区画とし、来店車両が利用できないようセイフティコーンの設置等により明確に区分すること。

 

2.騒音の発生に係る事項

夜間の荷さばき作業に伴い発生する騒音は、敷地境界の全予測地点において騒音規制法による規制基準値を大幅に超過しており、また、店舗敷地付近には住宅が密集して立地していることから、付近の住宅居住者に対して騒音発生による深刻な影響を与え、周辺の生活環境が損なわれるおそれがある。

このため、荷さばき時間帯の変更など、規制基準値を遵守するための対策を講じること。

法第8条第4項に基づく県の意見>大規模小売店舗立地法


エイトタウン川俣の新設の届出

県意見の内容

1.交通に係る事項

第一駐車場は、国道114号を挟んだ店舗の向かい側に位置することから、利用客は国道を横断して来店することとなるが、当該駐車場付近の国道は交通量も多く、周辺で交通事故が発生しているにもかかわらず、利用者は走行する車両の間隙をぬって横断歩道のない国道を横断せざるを得ず、また、当該駐車場は全駐車台数の2割近くを占め、相当数の客が利用すると見込まれることから、交通安全上の深刻な問題が懸念される。

このため、第一駐車場の設置については、位置を変更すること。

法第8条第4項に基づく県の意見>大規模小売店舗立地法


(仮称)マックスバリュ大森店の新設の届出

県意見の内容

1.交通に係る事項

来店経路は、幅員の狭隘な部分を含む生活道路を通行することとしており、交通渋滞及び交通安全上の深刻な問題が懸念されることから、次のとおり見直しを行うこと。

併せて、見直し後の来店経路について、誘導看板の設置やチラシの配布、店内外の掲示等により周知徹底を図るとともに、交通整理員による誘導を行うなど必要な対策を講じること。

(1) 駐車場出入口2に接する市道は、交互通行ができない狭隘な部分があることから、当該市道の交通量の抑制を図り、来店車両等の輻輳を避けるために、駐車場出入口1を主たる出入口として来退店車両を誘導するとともに、駐車場出入口2については入庫禁止の利用制限を行うこと。

(2) 市道南町・浅川線から西進して市道島ノ内・町ノ内線又は市道街道下・師々田線を通行する経路には、いずれも交互通行ができないJR東北本線の踏切があり、かつ、当該踏切に近接して交通事故が多発している交差点があることから、交通事故防止及び混雑緩和を図るために当該踏切を回避するよう来店経路を見直すこと。

法第8条第4項に基づく県の意見>大規模小売店舗立地法


原町ファッションモールの新設の届出

県意見の内容

1.交通に係る事項

(1) 当該店舗の来客車両の入出庫経路は、交通量の多い国道6号を主としているが、現在も出入口@への右折入庫に伴う追突事故が複数発生しており、本店舗の新設により交通渋滞と交通安全上の深刻な問題が懸念されることから、次により適切な対策を講じること。

ア 国道6号に接する駐車場出入口@は入出庫についての利用制限がなく、来客車両の輻輳による交通混雑と交通事故の発生が強く懸念される。
  このため、出入口@における右折による入出庫車両については、出入口A又はBから入出庫するよう誘導し、出入口@は左折入出庫専用とすること。

イ 来客車両の混乱を回避するとともに交通事故の発生を防止するよう、出入口@の利用制限を含めた入出庫経路を周知するための車両誘導看板の設置及び路面表示等を行うとともに、駐車場の各出入口には停止線を表示し、出庫時の一時停止を徹底すること。

(2) 店舗配置の形状から、建物間を来客車両が多数通行することが予想されるが、当該建物間にも駐車枡を配置する計画となっていることから、駐車場内の円滑な通行及び駐車が妨げられ、駐車場出入口における円滑な入出庫が阻害されるおそれがある。
 このため、駐車場内の通行及び駐車の円滑化の観点から、駐車区画を再検討すること。

 2.騒音の発生に係る事項
 夜間の荷さばき作業に伴い発生する騒音は各予測地点において騒音規制法による規制基準値を大幅に超過(規制基準値50dB、最大値はE地点69dB、F地点64dB、G地点75dB、H地点68dB)しており、特にE地点の住宅付近においても規制基準値を超過することから、周辺の生活環境が損なわれるおそれがある。
 このため、荷さばき時間帯の変更など、規制基準値を遵守するための対策を講じること。

法第8条第4項に基づく県の意見>大規模小売店舗立地法


カワチ薬品大槻店の変更の届出

県意見の内容

1.騒音の発生に係る事項

夜間の個別作業音の予測評価によると、全予測地点において来客車両の駐車場走行音が規制基準値を超過しているが、特に予測地点a’及び’については住宅付近で規制基準値を超過することから、周辺の生活環境が損なわれるおそれがある。

そのため、住宅付近のa’及び’地点において、規制基準値を遵守するために必要な対策を講じること。

法第8条第4項に基づく県の意見>大規模小売店舗立地法


カンセキ会津若松店の変更の届出

県意見の内容
1.騒音の発生に係る事項
 
 店舗の営業活動に伴い発生する昼間の等価騒音レベルの騒音予測によると、店舗東側のD地点及び南側のE地点において環境基準値を超過しており、周辺地域の生活環境が損なわれるおそれがある。
  そのため、環境基準値を遵守するため、遮音壁を設置するなどの対策を講じること。

法第8条第4項に基づく県の意見>大規模小売店舗立地法


ディスカウントストアトライアル郡山安積バイパス店の変更の届出

県意見の内容
1.騒音の発生に係る事項
  当該店舗西側は静穏が求められる住宅地であるが、夜間の個別作業音の予測評価によると、店舗西側に設定した予測地点B’において、荷さばき作業等に伴い発生する騒音が騒音規制法による規制基準値を超過することから、周辺の生活環境が損なわれるおそれがある。そのため、荷さばき時間帯の変更を含め、規制基準値を遵守するための対策を講じること。

法第8条第4項に基づく県の意見>大規模小売店舗立地法


小原田ファッションモールの新設の届出

県意見の内容

1.交通に係る事項

当該店舗の来客車両の出入庫経路は、交通量の多い片側2車線の市道東部幹線を主としており、次の点から交通渋滞と交通安全上の問題の発生が懸念されるため適切な対応を講じること。

(1) 駐車場出入口@、Aは市道東部幹線に接し近接して設置されるが、両出入口は入出庫についての利用制限がなく、来客車両の輻輳による交通混雑と交通事故の発生が懸念される。

このため、出入口@は入庫専用、出入口Aは左折出庫専用とし、車両の円滑な通行に配慮すること。

(2) 店舗南部(須賀川方面)からの来客車両については、市道東部幹線の中央分離帯解放部を右折して入庫させる計画であるが、当該箇所には右折レーン等が設置されておらず追突事故等の発生が懸念される。
 このため、出入口@付近及び市道小原田二丁目五号線との交差部付近の市道東部幹線の中央分離帯上に注意喚起看板を設置するなど事故防止対策を講じること。

(3) 来客車両の混乱を招かぬよう、また交通事故の発生を防止するため、出入口@、Aの利用制限を含めた入出庫経路を周知するための車両誘導看板の設置及び路面表示等を行うとともに、駐車場の各出入口については、駐車場側に停止線等の路面表示を行うこと。

2.騒音の発生に係る事項

当該店舗周辺は静穏が求められる住宅地であり、夜間の荷さばき作業に伴い発生する騒音(荷さばきアイドリング、荷さばき後進ブザー、大型車両走行音、荷さばき荷下ろし音)が各予測地点において騒音規制法による規制基準値を大幅に超過(規制基準値45dB、最大値はE地点78dB、F地点86dB、G地点73dB、H地点68dB)することから、周辺の生活環境が損なわれるおそれがある。このため、荷さばき時間帯の変更を含め、規制基準値を遵守するための対策を講じること。

 

法第8条第4項に基づく県の意見>大規模小売店舗立地法


ケーヨーデイツー会津若松神指店の新設の届出 

県意見の内容
 1.駐車場に係る事項
  必要駐車台数について、指針の算出式に基づくことが適当ではない特別の事情があると合理的に判断できないので、算出方法を含めて再度検討を行うこと。

法第8条第4項に基づく県の意見>大規模小売店舗立地法


コジマNEW郡山店の変更の届出 

県意見の内容
 当該届出においては緑地を設置しない計画となっているが、当該店舗計画地は過去の開発許可において公共施設緑地が設定されている。
 そのため、当該店舗の立地する郡山市と協議を行い必要な緑地の確保を図る必要があるが、所要の緑地の確保が当該店舗に係る法第5条第1項第5号に規定する施設の配置に関する事項の変更を伴うことが見込まれることから、当該店舗周辺の生活環境に配慮し適正な施設の配置に関して再検討すること。

法第8条第4項に基づく県の意見>大規模小売店舗立地法


メガステージ矢吹 東棟の新設の届出

県意見の内容
交通に係る事項
  町道1186号線に接する出入口については、西棟の出入口と食い違いに近接して設置され、両棟間を行き来する車両の通行も加えると、町道1186号線における交通の流れが複雑となることから、車両の円滑な通行及び歩行者の安全確保に配慮した対策を講じること。

法第8条第4項に基づく県の意見>大規模小売店舗立地法


メガステージ矢吹 西棟の新設の届出

県意見の内容
交通に係る事項
  町道1186号線に接する出入口については、東棟の出入口と食い違いに近接して設置され、両棟間を行き来する車両の通行も加えると、町道1186号線における交通の流れが複雑となることから、車両の円滑な通行及び歩行者の安全確保に配慮した対策を講じること。

法第8条第4項に基づく県の意見>大規模小売店舗立地法


ダイユーエイト小高店の新設の届出

県意見の内容
騒音の発生に係る事項
  当該店舗計画地西側において騒音の環境基準の基準値を超過することが予想されることから、周辺地域の生活環境の保持を図るため、防音壁を設置するなど適切な騒音対策を講じること。

法第8条第4項に基づく県の意見>大規模小売店舗立地法


MAXデンコードー会津若松店の新設の届出

県意見の内容
来客の自動車を駐車場に案内する経路及び方法について
(1)
別紙図面第2駐車場の自動車の出入口D及びEについては、市道町325号線の幅員が2.5メートルしかなく交互通行ができないことから、この区間を利用して入出庫する車両による渋滞や農作業従事者の利便性が損なわれるおそれがあるため、市道323号線へ出入口を移動させるとともに、入・出庫専用などの利用方法について検討すること。
 また、市道町323号線は幅員が4メートルと狭いことから、地域住民の生活の利便性を損なうことのないよう混雑時には交通整理員を配置するなど、車両の円滑な通行の確保に努めること。

(2) 別紙図面駐車場の自動車の出入口@については、店舗北方向からの来客車両の出入口として設定しているが、市道町325号線の幅員が狭いことから、この区間を利用して入出庫する車両による渋滞や農作業従事者の利便性が損なわれるおそれがあるため、出入口@を廃止するとともに、店舗北方向からの来客車両の経路については、道路管理者及び警察署と協議のうえ再検討すること。

(3) 別紙図面駐車場の自動車の出入口Bについては、市道町324号線と市道町3115号線の交差点に近接し、車両の円滑な通行に支障を来たすおそれがあることから、混雑時においては交通整理員を配置するとともに混雑時以外においては閉鎖するなど、出入口Bの利用方法について再検討すること。

法第8条第4項に基づく県の意見>大規模小売店舗立地法


カワチ薬品相馬店の新設の届出

県意見の内容
駐車場の自動車の出入口の位置について
 駐車場の自動車の出入口Bについては、県道日下石・新沼線と市道2417号線の延長として利用される構内通路に接することで交差点に位置することになるため、交通の流れが複雑となり、事故の多発及び交通混雑が懸念され、円滑な通行に支障を来たすおそれがあることから、出入口Bの位置について再検討すること。

法第8条第4項に基づく県の意見>大規模小売店舗立地法


総合日曜大工センターアンゼンいわき店の変更の届出

県意見の内容
騒音に関する事項について
 当該店舗周辺地域は第二種中高層住居専用地域及び近隣商業地域であり、周囲には民家等が立地している。当該店舗の営業活動に伴い発生する騒音は、昼間の等価騒音レベルが店舗東側のD−1地点及びD−2地点において、また、夜間の騒音レベルの最大値が店舗南側のa地点において大規模小売店舗立地法第4条の指針に定める評価基準を超えており、周辺地域の生活環境を悪化させるおそれがあることから、騒音の発生防止及び緩和のための対策を早急に講じること。

法第8条第4項に基づく県の意見>大規模小売店舗立地法


ダイユーエイト黒岩店の新設の届出

県意見の内容
来客の自動車を駐車場に案内する経路及び方法について
 当該店舗の出入口2箇所が面している市道小倉寺大森線は、1時間当たり最大で800台近くの通行量があり、また、当該出入口へ右折入庫するための右折レーン等もないことから、右折及び左折車両の入出庫経路の輻輳と合わせ、当該出入口周辺において交通渋滞や交通安全上の問題が生じるおそれがある。
 このため、来客車両の入出庫経路を含め、来客車両や歩行者等の円滑な通行及び交通安全を確保するための対策を再度検討すること。

法第8条第4項に基づく県の意見>大規模小売店舗立地法


株式会社カワチ薬品会津若松南店の新設の届出

県意見の内容
(1)
 騒音に関する事項
 本計画に係る届出書の縦覧期間が終了した後にエアコン室外機の位置の変更についての申し出があったが、変更に係る騒音レベルの予測の結果及びその算出根拠が示されておらず、騒音に関する実質的な審査ができなかったため、変更に係る関係書類を整備のうえ提出すること。
 なお、騒音レベルの予測にあたり、予測地点の選定理由を明らかにすること。これは、手続きの透明性を確保する見地からも当該変更内容を住民等に周知する必要があると認められることによるものである。

(2) 駐車場の出入口に関する事項
 届出によれば、市道門3−223号線からの直接入出庫できる図面番号5のAの出入口を来客車両の主たる経路と設定しているが、その経路誘導を実効あるものとするための具体的な措置を講ずること。
 特に、同Bの入口は、同Aの出入口の近隣に位置し、同Aの出入口を左折して国道118号(会津若松西バイパス)方面へ向かう車両と同Bの入口へ右折入庫する車両が輻輳することにより渋滞するおそれがあると考えられる。
 また、同A以外の出入口は、歩道区分のない住宅街の生活道路を利用しての入出庫となることから、来客車両の増加に伴う騒音等の発生による生活環境悪化の防止や交通安全のための措置を講ずること。
 これは、当該店舗周辺地域の都市計画上の用途地域は工業地域だが、実質的には専ら住居の用に供される地域となっており、地域コミュニティの構成員として生活者の立場に立った対応が必要であると認められることによるものである。

法第8条第4項に基づく県の意見>大規模小売店舗立地


ケーヨーデイツー矢野目店の新設の届出

県意見の内容

(1) 駐車場の位置に係る事項
  店舗南西側の駐車場の出入口は、荷さばき施設の搬出入車両及び廃棄物等の運搬車両と共有となること、さらには、駐車場に至る来客車両の経路上に荷さばきスペースがあることから、来客車両の円滑な通行と安全性の確保が損なわれるおそれがある。
  このため、来客車両の円滑かつ安全な通行を確保するための措置を講ずること。

(2) 歩行者の通行の利便の確保等に係る事項
  届出書類において示されている駐輪場の位置は、店舗正面を南北に通る歩行者専用道路沿いに直接乗入れする形で計画されている。自転車をはじめ原動機付自転車等の二輪車が、歩行者専用道路を利用して乗入れすることとなるため、駐輪場周辺の歩行者専用道路においては、近隣生活者を含む来店客以外の歩行者等の通行の利便性と安全性の確保が損なわれるおそれがある。
  このため、駐輪場の位置及び駐輪場利用客の誘導経路等も含め、その対策について再検討すること。

法第8条第4項に基づく県の意見>大規模小売店舗立地法


ダイユーエイト鹿島店の新設の届出

県意見の内容

1.交通に係る事項

(1) 駐車場出入口を国道6号側に2か所設置するとしているが、店舗付近の国道6号は交通店舗の駐車場の出入口の数は、主たる出入口1箇所、専用出口1箇所と少なく、次の点から円滑な入出庫の妨げによる交通渋滞と交通安全上の問題が懸念される。

() 店舗東側の専用出口から北側の県道南海老鹿島線までの町道東195号線は、現況幅員が約2.6メートルの主として農業用に供されている未舗装道路であり、交互通行ができないことから、この区間を利用して出庫する車両による渋滞や農作業従事者の利便性の確保に支障をきたすおそれがある。
 
このため、車両の円滑な通行と周辺生活環境への影響を最小限にとどめるための具体的な措置について、道路管理者と協議のうえ、再度検討すること。

()  ()の問題から、来客車両のほとんどが国道6号からの出入口を利用することが予想されるが、国道6号は1時間当たり2,000台を超える通行量があり、右折及び左折車両の入出庫経路が輻輳することから、円滑な来客車両の入出庫や歩行者等の通行の妨げとなるおそれがある。

このため、出入口における円滑な来客車両の入出庫経路を再検討するとともに、交通安全のための措置について配慮すること。

法第8条第4項に基づく県の意見>大規模小売店舗立地法