青少年に有害な図書類とは
「青少年に有害」とは、
次のいずれかに該当する場合で、青少年健全育成審議会において審議のうえ、知事が指定します。
  著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの
  ●著しく青少年の粗暴性又は残虐性を助長し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの
  ●著しく青少年の自殺又は犯罪を誘発し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの
ただし、福島県青少年健全育成条例第18条第2項に該当する次の場合は、知事の指定がなくとも、
青少年に有害な図書類です。
  書籍又は雑誌であって、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類す
    る性行為(以下「卑わいな姿態等」という。)を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定めるものを掲載する
    ページの数(表紙を含む。以下同じ。)が20ページ以上のもの(当該書籍又は雑誌の内容が主として読者の性
    的好奇心をそそるものでないと認められるものを除く。)又はページの総数の5分の1以上を占めるもの
  ●ビデオテープ又はビデオディスクであって、卑わいな姿態等を描写した場面で規則で定めるものの描写の時間
    が合わせて3分を超えるもの(当該ビデオテープ又はビデオディスクの内容が主として視聴者の性的好奇心をそ
    そるものでないと認められるものを除く。)又は連続して3分を超えるもの(映像は連続しないが、音声が連続す
    る等実質的に描写が連続する場合において、当該描写の時間が3分を超えるものを含む。)
図書類の範囲は
  ここでの図書類とは、書籍、雑誌その他の印刷物、絵画、写真及び映画フィルム、スライドフィルム、ビデオテー
    プ、ビデオディスク、録音テープ、コンパクトディスクその他の映像又は音声が記録されているものをいいます。